北海道・東北:通年雇用助成金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 10%

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。
例:季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)
新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。

人件費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
季節労働者の通年雇用化を図るための次の1~7の措置のいずれかを実施した場合に受給することができます。
1 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
2 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
3 季節労働者を冬期も継続して雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
4 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
5 冬期間継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
6 季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所を設置・整備した場合(新分野進出)
7 季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)

2022/04/01
2025/03/31
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。なお、詳細な要件については、支給要領等をご確認ください。
(1)季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
(2)季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
(3)季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
(4)季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
(5)季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
(6)季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
(7)季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 事前の計画書等の届出
(1)「対象となる措置」の1~6のいずれの措置を実施する場合も、「通年雇用届」を策定して管轄のハローワークへ提出してください。
(2)「対象となる措置」の5(職業訓練)を実施する場合は、上記(1)の他、「職業訓練実施計画書」を策定して提出してください。
(3)「対象となる措置」の6(新分野進出)を実施する場合は、上記(1)の他、新分野進出事業所に係る設置・整備および雇い入れに係る計画書を策定して提出してください。
申請窓口は最寄りのハローワーク、労働局または公募ページのリンク先をご確認ください。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。
例:季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)
新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。

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