北海道・東北:通年雇用助成金
2022年7月29日
ご注意 平成29年4月より、通年雇用奨励金は通年雇用助成金に名称変更されました。
令和6年4月1日付けで、所要の変更を行うため、支給要領を改正しました。
-----
北海道、東北地方など気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を、さまざまな就業形態により冬期間も離職させず、継続して雇用した指定業種の事業主の方に助成金を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。なお、詳細な要件については、支給要領等をご確認ください。
(1)季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
(2)季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
(3)季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
(4)季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
(5)季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
(6)季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
(7)季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)
[1](1)~(6)の場合、指定地域(※1)内で指定業種(※2)に属する事業を行う事業主が対象です。
[2](7)の場合、指定地域(※1)内に所在し、指定業種(※2)以外に属する事業主が対象です。
※1指定地域
北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
※2指定業種
1.林業、2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業、3.建設業、4.水産食料品製造業、5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業、6.一般製材業、7.セメント製品製造業、8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業、9.特定貨物自動車運送業、10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事前の計画書等の届出
(1)「対象となる措置」の1~6のいずれの措置を実施する場合も、「通年雇用届」を策定して管轄のハローワークへ提出してください。
(2)「対象となる措置」の5(職業訓練)を実施する場合は、上記(1)の他、「職業訓練実施計画書」を策定して提出してください。
(3)「対象となる措置」の6(新分野進出)を実施する場合は、上記(1)の他、新分野進出事業所に係る設置・整備および雇い入れに係る計画書を策定して提出してください。
申請窓口は最寄りのハローワーク、労働局または公募ページのリンク先をご確認ください。
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
ご注意 平成29年4月より、通年雇用奨励金は通年雇用助成金に名称変更されました。
令和6年4月1日付けで、所要の変更を行うため、支給要領を改正しました。
—–
北海道、東北地方など気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を、さまざまな就業形態により冬期間も離職させず、継続して雇用した指定業種の事業主の方に助成金を支給します。
関連する補助金