全国:【税制】特定生産性向上設備等投資促進税制

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経費補助率 7%

経済社会情勢が変化する中、産業競争力の一層の強化を図るためには、我が国企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。
大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、本日より、以下の申請受付を開始しました。

産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請(全国の経済産業局(9局)にて申請受付)
予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う国際経済事情激変事業適応計画の認定申請(事業を所管している省庁にて申請受付)
本日から令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けることが可能です。

事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定機械装置等について、以下①又は②の選択適用ができる
①普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)
②その取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除

・控除税額は当期の法人税額の20%を上限
・一定の法人(※5)に限り、控除限度超過額は3年間の繰越ができる
(※5)控除限度超過額の繰越の対象となる法人:産業競争力強化法の改正法の施行の日から2029(R11)年3月31日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人(繰越控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く)で予見し難い国際経済s事情の急激な変化による影響への対応を確実に実施していることいついて経済産業大臣の確認を受けたもの


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2029(R11)年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受け、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に特定機械装置等の取得費等(※4)をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く)に供した場合
(※4)建物については改修(増築、改修、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む

2026/07/31
2027/03/31
青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の改正法の施行の日から2029(R11)年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受けたもの

上記措置に係る投資計画の確認を受けた法人については、その投資計画の期間中においては、次の措置の適用を受けることができない
・地域未来投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

本税制に関する専用窓口も設置しております。本税制の一般的なご質問につきましては、以下お問い合わせください。 大胆な投資促進税制サポートセンター 電話:0570-093-930 また、経済産業局の申請受付窓口は以下のとおりです。 北海道経済産業局 地域経済課 011-709-1782 東北経済産業局 地域経済課 022-221-4876 関東経済産業局 企業立地支援課 048-600-0268 中部経済産業局 地域未来投資促進室 052-951-8457 近畿経済産業局 創業・経営支援課 経営力向上室 06-6966-6065 中国経済産業局 地域経済課 082-224-5684 四国経済産業局 地域経済課 087-811-8513 九州経済産業局 企業成長支援課 092-482-5435 沖縄総合事務局 地域経済課 098-866-1730

経済社会情勢が変化する中、産業競争力の一層の強化を図るためには、我が国企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。
大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、本日より、以下の申請受付を開始しました。

産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請(全国の経済産業局(9局)にて申請受付)
予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う国際経済事情激変事業適応計画の認定申請(事業を所管している省庁にて申請受付)
本日から令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けることが可能です。

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