秋田県:賃上げ緊急支援事業
2025年11月08日
中小企業者等が最低賃金改定に対応し、労働者への賃上げを適切に実施するため、事業者の賃上げの財源不足といった課題を克服する支援金を支給することを目的とする。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
最低賃金の大幅な引き上げにより大きな影響を受ける中小企業等の負担の激変を緩和するため、緊急的な措置として支援金を支給
令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、1時間当たりの賃金の 額が1,000円以下の労働者の賃金を1,031円以上に引き上げる取り組み。
2026/01/05
2026/09/30
(1)令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、1時間当たりの賃金の 額が1,000円以下の労働者の賃金を1,031円以上に引き上げること。 (2)賃金を引き上げる労働者は、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正 規及び非正規の雇用労働者(国の令和7年度又は令和8年度キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)の適用を受けた労働者又は受ける見込みのある労働者を 除く。)であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。また、 当該労働者の賃金の引き上げについて、支援金支給後1年間、国や県による他の補 助金や助成金の交付を受けない、又は介護職員等処遇改善加算を充てないこと。 (3)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,031円 以上であること。 (4)引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
【ホームページから申請】
1.申請特設ページにアクセス
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qhta-mbmeoj-3a99e8c092bd895ccd73161d2a009905
2.申請フォームに必要事項を入力
3.提出書類を添付して送信
【郵送で申請】
1.所定の申請用紙に必要事項を記入
2.提出書類を同封の上、下記へ郵送
送付先:
〒010-0965
秋田県秋田市八橋新川向2-19
「秋田県賃上げ緊急支援事業事務局」宛
秋田県賃上げ緊急支援事業事務局
TEL:018-827-7113
info@akita-chinage.jp
中小企業者等が最低賃金改定に対応し、労働者への賃上げを適切に実施するため、事業者の賃上げの財源不足といった課題を克服する支援金を支給することを目的とする。
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