徳島県:(暫定)看護職員働き方改革支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

入院医療を支える看護職員の「安定的な確保」や「持続可能な働き方」の実現に向け、看護職員の賃上げと働き方改革に率先して取り組む医療機関に対し、補助金を支給します。

申請の募集開始は、令和7年11月頃を予定しています。
※詳細が固まり次第、随時当ページを更新します。

1.看護管理システムの導入、夜勤の負担軽減に係る備品購入 等
(例:勤怠管理システムの編成、就業規則の改定に係る経費、休息に必要なベッド、パーテーション、カーテン 等)
2.本事業独自の賃上げ
総額が補助金の2分の1以上となること
3.短時間勤務者の業務を代替する職員に対する手当の創設
厚生労働省の「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」(以下、国事業)による「育児のための短時間勤務制度の業務を代替する方への手当支給」を基本とし、国事業の対象外となる、「3歳以上就学前の子を養育する労働者」に係る手当。労働協約又は、就業規則等を今年度新たに制度化又は改正すること。)

■補助基準額 ※1施設1回限り
有床診療所 200千円
病院(20~99床) 400千円
病院(100~299床) 600千円
病院(300~499床) 800千円
病院(500床以上) 1,000千円


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護職員の賃上げと働き方改革

2025/11/01
2026/01/30
以下の要件をすべて満たす「病院」及び「有床診療所」を対象施設とする。​​
・交付申請時までに「ベースアップ評価料」を届け出ていること
・「本事業独自の看護職員の賃上げ」を実施すること
・看護職員の「勤務環境改善に係る計画」を作成すること

※「本事業独自の看護職員の賃上げ」:
本事業開始(R7.10.7~)から年度内に看護職員の基本給の増額を行うこと。「本事業独自の賃上げ」の総費用が補助金の2分の1以上となること。
ベースアップ評価料や定期昇給による賃上げ、一時金、他事業と重複するものは対象外。
なお、人事院勧告に沿った賃上げや定期昇給の前倒しでの実施は対象とする。

未定

保健福祉部 医療政策課 看護担当 電話番号:088-621-2226 FAX番号:088-621-2898 メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

入院医療を支える看護職員の「安定的な確保」や「持続可能な働き方」の実現に向け、看護職員の賃上げと働き方改革に率先して取り組む医療機関に対し、補助金を支給します。

申請の募集開始は、令和7年11月頃を予定しています。
※詳細が固まり次第、随時当ページを更新します。

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