徳島県:地域医療介護総合確保基金事業(退院支援担当者配置等支援事業)

上限金額・助成額170万円
経費補助率 50%

医療や介護のニーズを抱える患者が在宅復帰(退院)する場合には、退院支援を行い、入院医療機関と在宅医療・介護提供機関の連携のもと、患者の状況に応じて適切な在宅医療・介護サービスの提供体制を整える必要がある。そこで、退院支援担当者を新たに雇用する場合、徳島県が予算の範囲内で補助を行うことで、その配置を支援する。各申請区分において、応募者多数の場合、1医療機関・団体あたりの補助額を減額することがある。退院支援担当者の「補充」は対象外となり、「新規配置」又は「増員」の申請区分のみとなる。国、県、その他の補助金により人件費が補助されている者については、本補助金の補助対象とすることはできない(他の補助金制度との併用禁止)。

給与費(給料、諸手当、共済費等)、派遣業者へ支払う各種手数料、研修費(退院支援担当者の知識習得に係る研修に限る)


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
退院支援担当者を新たに配置(新規配置又は増員)し、入院医療機関と在宅医療・介護提供機関の連携のもと、患者の状況に応じた適切な在宅医療・介護サービスの提供体制を整備する事業

2026/04/01
2026/10/02
徳島県内の医療機関であり、退院支援担当者を配置していない医療機関における新規配置、又は上記以外での退院支援担当者の増員であること

令和8年4月1日以降に新たに雇用した担当者(派遣又は直接雇用)であること

退院支援担当者は、受託医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者)と同じ勤務時間以上の勤務を行う者であること

国、県、その他の補助金により人件費が補助されている者は本事業の対象とすることができないこと

医療機関における退院支援以外の業務(例えば、病棟での看護業務の兼務等)を行う者は補助対象とならないこと

申請区分(2)(退院支援担当者の増員)の場合は、昨年度の退院支援担当者の配置状況・人数が分かる組織表等の資料を併せて提出すること

(1)補助を受けようとする医療機関は、県が別途定めた公募期間中に事業計画書等を県に提出する。
(2)県は、事業計画書等を精査し、必要に応じて、補助を受けようとする医療機関と事業費等の調整を行う。
(3)県は、補助を受けようとする医療機関へ補助金交付申請書の提出を依頼する。
(4)補助を受けようとする医療機関は、補助金交付申請書を提出する。
(5)県は、補助金交付申請書を精査し、補助金交付決定を行う。
(6)県は、事業終了後に、補助対象医療機関からの請求により、補助金を交付する。

徳島県保健福祉部医療政策課 地域医療・医師確保担当(担当:七條) 電話番号:088-621-2151 FAX番号:088-621-2898 メールアドレス:shichijou_sorai_1@pref.tokushima.lg.jp

医療や介護のニーズを抱える患者が在宅復帰(退院)する場合には、退院支援を行い、入院医療機関と在宅医療・介護提供機関の連携のもと、患者の状況に応じて適切な在宅医療・介護サービスの提供体制を整える必要がある。そこで、退院支援担当者を新たに雇用する場合、徳島県が予算の範囲内で補助を行うことで、その配置を支援する。各申請区分において、応募者多数の場合、1医療機関・団体あたりの補助額を減額することがある。退院支援担当者の「補充」は対象外となり、「新規配置」又は「増員」の申請区分のみとなる。国、県、その他の補助金により人件費が補助されている者については、本補助金の補助対象とすることはできない(他の補助金制度との併用禁止)。

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