再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(遺伝子治療開発加速化研究事業)

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■1 ウイルスベクターの製造技術開発(チーム型) :1課題当たり年間最大5億円程度
■2 遺伝子改変細胞の製造技術開発(チーム型) :1課題当たり年間最大2億5,000万円程度
■3 遺伝子治療、細胞療法の開発・製造に関わる人材の育成:1課題当たり年間最大7,500万円程度
≪引用元:公募要領p.5(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.33(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■1 ウイルスベクターの製造技術開発(チーム型)
 国産の AAV ベクター、レンチウイルスベクター等のウイルスベクターの企業導出・産業利用を目指した製造技術を確立するため、国産のウイルスベクター産生細胞を用いた、ウイルスベクターのnon GMP製造~GMP製造技術や品質評価技術を開発します。製造されたウイルスベクターを産業化に結びつける製造技術プラットフォームを構築するとともに、薬事基準やカルタヘナ法に対応した最適化研究や規制調和を目指す評価技術の開発も目指します。
 HEK293 由来細胞をしのぐ増殖能やウイルスベクター産生能を有する国産のウイルスベクター産生細胞について、培地、トランスフェクション試薬、最適なウイルスベクター製造プロトコール等の周辺技術を併せて開発し、国産のウイルスベクター製造プラットフォームを確立します。また、パッケージングプラスミドやヘルパープラスミドをゲノムに組み込んだ持続的ウイルスベクター産生細胞の開発にも取り組みます。最終的には国産のウイルスベクター産生細胞を用いた GMP レベルでの AAV ベクター、レンチウイルスベクター等の製造法を確立し、国内外の遺伝子治療に関連したCDMO、製薬企業、等に導出することを目指します。
 ※そのため、以下のようなチーム型研究の推進を条件といたします。
 本事業でのチーム型研究とは、研究開発代表者が率いるグループを筆頭とし、研究開発分担者が率いるグループとチームを形成して進める研究です。チーム型研究を推進する上で、以下に留意してください。
  ➢ グループ毎に課題全体の目標達成に資する達成目標を定めること
  ➢ 研究開発代表者は、各グループの進捗管理を含む全体マネジメントを実施すること
  ➢ 役割に応じた適切な研究費を各グループに分配すること
  ➢ チーム全体として遺伝子治療における製造技術開発人材の不足を解消するため、実地訓練用に
 開発した製造法の共有等、課題3と連携すること
  ➢ 異なった専門性を有する研究者・研究機関等が参画すること(推奨)
  ➢ non GMP~GMPでの製造プロセス開発を行う者(国内に製造能力を有するCDMO等の企業の参加を想定)を中心として、ウイルスベクター産生細胞の機能向上を含む製造技術開発を行う者、品質分析を行う者(CRO 等の企業の参加を想定)、創薬シーズの臨床試験を行う者の4者の役割を担えるものが参画または連携すること

■2 遺伝子改変細胞の製造技術開発(チーム型)
 国産の遺伝子改変細胞(遺伝子改変操作には、遺伝子組み込み、遺伝子編集、エピゲノム調節、遺伝子発現調節を含みます)の創製やその細胞の効率的な培養拡大法などの製造技術開発を構築し、それら技術あるいはレンチウイルスベクター等を用いて作製した遺伝子導入・遺伝子改変細胞を産
業化に結びつけるGMP製造・製品化の技術開発や品質評価技術を開発します。
 国産のウイルスベクター産生細胞を用いた質の高いウイルスベクターや持続的ウイルスベクター産生細胞等の製造法確立を目指すのに対し、課題2.2.2ではレンチウイルスベクター等を用いた CAR-T 細胞等の遺伝子導入細胞やウイルス・非ウイルスベクターを使った遺伝子改変細胞を GMP 基準で製造できる方法の確立を早期に目指します。本事業終了時に高い安全性と再現性があり、コストや品質において国際的に優位性のある製造技術を開発します。また、遺伝子編集技術を用いたex vivo遺伝子治療の開発や効率的な遺伝子改変細胞の製造のために、本事業終了時に、CDMO等で利用できる自動細胞培養装置や製造の自動化につながる要素技術の開発等も含みます。
 ※そのため、以下のようなチーム型研究の推進を条件といたします。
 本事業でのチーム型研究とは、研究開発代表者が率いるグループを筆頭とし、研究開発分担者が率いるグループとチームを形成して進める研究です。チーム型研究を推進する上で、以下に留意してください。
  ➢ グループ毎に課題全体の目標達成に資する達成目標を定めること
  ➢ 研究開発代表者は、各グループの進捗管理を含む全体マネジメントを実施すること
  ➢ 役割に応じた適切な研究費を各グループに分配すること
  ➢ チーム全体として遺伝子治療における製造開発人材の不足を解消するため、実地訓練用に開発した製造法の共有等、課題3と連携すること
  ➢ 異なった専門性を有する研究者・研究機関等が参画すること(推奨)
  ➢ non GMP~GMPでの製造プロセス開発を行う者(国内に製造能力を有するCDMO等の企業の参加を想定)を中心として、遺伝子改変細胞の製造技術開発を行う者、品質分析を行う者(CRO等の企業の参加を想定)、創薬シーズを所有し、臨床試験を行う者の4者の役割を担えるものが参画または連携すること

■3 遺伝子治療、細胞療法の開発・製造に関わる人材の育成
 遺伝子治療、細胞療法の開発や製造に関わる人材育成を目的とします。
 遺伝子治療における製造ノウハウをカリキュラムに組み込み、国内外のアカデミア、企業、公的機関から人材を受け入れて、座学、VR、ウェットラボ、製造設備の実地訓練等を活用した海外展開も可能な人材育成プログラムを開発設計し、研修を実施します。課題採択後、研究開発中に、課題1や2と連携して、新たに開発された製造法についても研修を実施することが望まれます。また、高専や大学、あるいは学会などと連携を積極的に行うことで、長期的かつ包括的な人材育成を達成するとともに、本事業支援期間終了後も自律的に持続的運営が可能な体制を整備することが望まれます。

≪引用元:公募要領p.6-8(2.22.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/03/12
2024/04/03
 以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取り
まとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
 なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和6年6月1日まで
に、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
※ただし、契約締結日又は令和6年6月1日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
 また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。な
お、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に
必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B) 公設試験研究機関
  (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
  (E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (G) 非営利共益法人技術研究組合
  (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を
いいます。
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.9-10(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年3月12日(火)~令和6年4月3日(水)【 17:00】(厳守)
書面審査:令和6年4 月上旬~令和6年4月下旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年4月下旬(予定)
採択可否の通知:令和6年5月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年6月3日(月)(予定)

AMED 医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課E-mail:A-kiki"AT"amed.go.jp

運営からのお知らせ