全国:障害者介助等助成金(職場介助者の委嘱の中高年齢等措置に係る助成金)

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

労働者の加齢による心身の変化により、障害に起因する就労困難性が増した場合に、重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は次のとおり算定します。
支給対象費用 = 職場介助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)
※委嘱に係る支給対象費用は、委嘱された職場介助者が支給対象となる措置を行った場合の当該委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)です。 委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでに掲げる方法により算定した額となります。
イ 委嘱1回とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。
ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに掲げる方法により計算します。
(イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その費用を当該期間の委嘱日数で除して得た額を、1日の労働(業務)時間のうち介助に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)
(ロ)委嘱費用が一日ごとに定められている場合は、その額を1日の労働(業務)時間のうち介助に係る時間で按分して得た額(1円未満切捨て)
(ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の介助に係る委嘱時間数を乗じて得た額
ハ 委嘱費用に別途付加される交通費および雑費については、支給対象にはなりません。
■支給額および支給期間等
(1)支給額
助成金の支給額は、支給対象費用に定める方法で算定される額に次表の助成率を乗じて得た額、または次の支給限度額のいずれか低い額です。
●中小企業または調整金支給 調整対象事業主・・・委嘱1回につき1万円 (年150万円まで)最長10年間、費用の3分の2 (助成率)
●上記以外の事業主・・・委嘱1回につき9千円 (年135万円まで)最長10年間、費用の3分の2 (助成率)


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■支給対象となる措置及び業務
支給対象となる措置は、事業主が支給対象障害者ごとに、1人の職場介助者の配置または委嘱をするものとし、支給対象となる職場介助業務は、支給対象障害者の障害の理由により自ら行うことができない作業部分の代行であって、支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な、次の(1)または(2)に掲げる支給対象障害者の区分に従って定める介助の業務です。
(1)重度視覚障害者に対する直接の介助業務(遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。)
イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく事務処理に必要な文書の朗読・代読および録音図書の作成
ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成(文・デザイン等の創案を除きます。)、代筆およびその補助業務
ハ 書類等の整理
ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い(職場介助者が自動車を運転する場合を除きます。)
ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務
(2)重度四肢機能障害者に対する直接の介助業務(次のイおよびロの業務、および当該業務に付随する業務は、遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。)
イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成(文・デザイン等の創案を除きます。)、代筆およびその補助業務
ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく機器の操作およびコンピュータ入力、その補助業務
ハ 書類等の整理
ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い(職場介助者が自動車を運転する場合を除きます。)
ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務
※(1)(2)に記載する介助業務を行う場合、次の(イ)および(ロ)の職場介助業務を支給対象に含めることができます。
(イ)食事に係る介助
就業時間の間の休憩時間(労働基準法第34条に規定するもの(注釈2)に限ります。)中における支給対象障害者の食事に係る介助業務
(注釈)使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
(ロ)トイレ使用に係る介助
勤務時間中または休憩時間中における支給対象障害者のトイレ使用に係る介助業務
ただし、休憩時間中に上記(イ)または(ロ)の介助業務を行った場合は、所定労働時間内に職場介助者の休憩時間を別途確保していただく必要があります。 なお、(1)(2)および(イ)(ロ)の介助業務以外の業務は、支給対象措置とはなりませんが、その業務を禁止または制限するものではありません。

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する事業所の事業主です。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
■支給対象障害者
(1)支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにも該当する重度身体障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支障を軽減するための措置が必要であると機構が認める方です。
イ 認定申請日において35歳以上の方
ロ 認定申請日において雇入れ後、6か月を超える期間が経過している方
ハ 次のいずれかに該当する方
(イ)重度視覚障害者
2級以上の視覚障害者
(ロ)重度四肢機能障害者
a 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者
b 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者
※雇入れ後に障害者となった方については、障害者となった日から起算して6か月を超える期間が経過している方を対象といたします。
※①在宅勤務者も助成対象になります。 ②特定短時間労働者も助成対象になります。

■認定申請
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定申請書の提出期限は、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課

労働者の加齢による心身の変化により、障害に起因する就労困難性が増した場合に、重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

運営からのお知らせ