群馬県前橋市:令和7年度 人財スキルアップ補助金
2022年6月13日
この補助金は、市内で操業を行っている中小企業者が従業員等の人財育成のために負担する、研修や各種セミナーへの参加に要する経費及び人材の能力向上のために必要な資格の取得に要する経費の一部を補助するものです。
※補助金の交付は予算の範囲内で行います。申請多数の場合は按分等の調整をさせていただきますので予めご了承ください。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
令和7年12月31日までに事業及び支払の両方が完了し、かつ事業完了日又は支払日のいずれか遅いほうが令和7年1月 1 日から令和7年12月31日の間であったもので、下記の経費とする。
(1) 人材の能力向上のために取得した資格に係る試験受験料
(2) 各種セミナー・技術講習会の受講料(本市主催のものは対象外)
(3) 事業内容に関係するオンラインセミナー・通信教育の受講料
(4) 社内研修に要した費用(社外講師謝礼及び会場使用料)
・人財育成のため、従業員等に研修や各種セミナーへ参加させること
・人財の能力向上のため、従業員等に資格を取得させること
※事業に関係するオンラインセミナーや通信教育の受講料も対象
※ただし、対象は前橋市内の事業所に主として勤務している従業員に限ります。代表者の方の受講等に関する費用については、対象となりません。
2026/01/05
2026/01/30
市内に事業所がある小規模企業者または中小企業者で次のいずれにも該当する者とします。
1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、 合同会社、士業法人)、又は進出企業
ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)
2 暴力団排除に関する要件
3 市税を完納しているもの
令和8年1月5日から同年1月30日までに、申請書類等を提出してください。
Eメールでの提出も可能です。
kougyou@city.maebashi.gunma.jp
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
この補助金は、市内で操業を行っている中小企業者が従業員等の人財育成のために負担する、研修や各種セミナーへの参加に要する経費及び人材の能力向上のために必要な資格の取得に要する経費の一部を補助するものです。
※補助金の交付は予算の範囲内で行います。申請多数の場合は按分等の調整をさせていただきますので予めご了承ください。
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