佐賀県:事業多角化支援事業
佐賀県では、米国関税措置により事業活動への影響が見込まれる中、新たな販路や卸先拡大に向けて、事業の多角化にチャレンジすることを支援するため、「事業多角化支援事業」を実施します。
ついては、下記のとおり令和7年7月3日から補助金申請の募集を開始します。
報償費、費用弁償、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金等
・B to B企業(製造業)における自社技術を活用したB to C商品の新規開発をおこなうこと。
・取引のない発注大手メーカーとの新規取引開拓のためのバイヤー招聘、試作品開発をおこなうこと。
2025/07/03
2025/08/04
① ものづくりに関する業務を行う中小企業者等であること
② 米国関税措置により、受注量の減少や経営環境の変化等の影響を受けている又は受ける可能性のある業務であること
③ 佐賀県内において、生産や研究開発、製品企画等の事業又は業務を行う事業所を有すること
■申請方法
郵送又は持込による応募
■提出書類
(1) 必ず提出していただく書類
○ 補助事業計画書の鑑(公募要領様式第1号)
※ 押印は不要です。
※ 表面及び裏面(誓約書)に必要事項を記入の上、両面印刷したものを提出してください。
○ 補助事業計画書(要綱様式第1号別紙1)
○ 事業経費積算書(要綱様式第1号別紙2)
○ 会社概要がわかるパンフレット等
○ 見積書等積算額がわかる資料
○ チェックシート
(2) 応募者が法人の場合は、以下の書類を提出してください。
○ 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
○ 直近2期の決算書(賃借対照表、損益計算書、附属明細書(勘定科目内訳書))
※ 設立間もなく、決算書の提出ができない場合、事業計画書及び収支予算書を提出してください。
※ 設立後2年未満であり、直近1期の決算書が提出できるときは、1期分の決算書と上記の資料を提出してください。
○ 直近の県税納税証明書(「証明区分2」:全税目の未納が無い旨の証明)(3か月以内に発行されたもの)
※ 各地区の県税事務所で取得してください。
※ 地方税の徴収猶予制度を申請しているときは、決定通知に関する書類の写しを提出してください。決定通知に関する書類が届いていないときは、申請に関する書類の写しを提出してください。
(3) 応募者が個人事業主の場合は、以下の書類を提出してください。
○ 直近2年分の決算書(賃借対照表、損益計算書、附属明細書(勘定科目内訳書))又は決算書に代わるもの
※ 「決算書に代わるもの」は、所得税(確定)申告書(税務署の受領印のあるもの)とします(オンライン申請を行ったときは、オンライン申請が完了したことを証する書類を提出してください)。
※ 設立間もなく、決算書の提出ができない場合、事業計画及び収支予算等を整理した資料を提出してください。
※ 設立後2年未満であり、直近1年分の決算書が提出できるときは、1年分の決算書と上記の資料を提出してください。
(4) 応募できる事業計画数は、ものづくり事業者等1社あたり1件とします。
※要綱・様式は県庁ホームページからダウンロードできます。
ものづくり産業課 ものづくり推進担当 担当者:平田 内線:2158 直通:0952-25-7421 E-mail: monodukurisangyou@pref.saga.lg.jp
佐賀県では、米国関税措置により事業活動への影響が見込まれる中、新たな販路や卸先拡大に向けて、事業の多角化にチャレンジすることを支援するため、「事業多角化支援事業」を実施します。
ついては、下記のとおり令和7年7月3日から補助金申請の募集を開始します。
関連する補助金