宮崎県:外国人材定着促進支援事業費補助金
中長期的に本県産業を支える外国人材の定着促進を図るため、宮崎県内の企業等が受け入れている外国人材のキャリア形成支援に資する取組等に要する経費の一部を補助するものです。
1.研修等(日本語講座やビジネススキル講座等)に係る費用(試験などの資格の認定等が受けられるものを除く。)
(1)外部講師を招聘する場合
講師謝礼などの報償費、講師旅費などの旅費、研修に必要な消耗品、共用の教材を購入した場合の教材購入費、会場使用料などの使用料及び賃借料等
(2)外部で開催される研修や勉強会に参加させる場合
企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る。)、レンタカー借上料、公共交通機関を利用したときの旅費、高速道路利用料金などの交通費等
(3)オンライン受講させる場合
企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る。)等
(4)社員自らの学習を支援する場合
共用の教材を購入した場合の教材購入費等
2.在留資格の申請業務に係る費用(在留資格の変更や在留期間の更新に係る法定手数料は除く。)
登録支援機関等への委託料のうち在留資格の申請業務に係る費用、行政書士等への報償費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宮崎県内の企業等が受け入れている外国人材を対象としたキャリア形成支援に資する取組。
2025/07/01
2026/03/31
■補助対象者
県内に本社又は主たる事業所を有しており、県内の事業所において外国人材を受け入れている企業等。
・県内に本社又は主たる事業所を有する企業等であり、県内の事業所において外国人材を受け入れていること。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
・前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■対象となる外国人材
就労を主たる目的とした在留資格を持つ者に限る。
詳細は、実施要領をご確認ください。
■提出書類
① 補助金等交付申請書(参考様式1)
② 事業計画書(別記様式第1号)
③ 収支予算書(別記様式第2号)
④ 支出・購入を予定している対象経費に係る見積書、カタログ、パンフレット、関係ホームページ等の写し
⑤ 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から 3 か月以内のもの。写しでも可。)
⑥ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
⑦ 誓約書(別記様式第4号)
⑧ その他知事が必要と認める書類
■提出方法
郵送、持参又は電子メールにより提出すること。
※郵送する場合は、「外国人材定着支援補助金」と朱書きすること。
※電子メールにより提出する場合は、提出した日の翌開庁日までに受信確認のメールが届かないときは必ず電話により受信の確認をすること。
■提出先
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当伊東
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7967
ファクス:0985-26-0047
メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※随時、申請を受け付け、予算の上限に達した時点で受け付けを終了します。
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7967 ファクス:0985-26-0047 メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
中長期的に本県産業を支える外国人材の定着促進を図るため、宮崎県内の企業等が受け入れている外国人材のキャリア形成支援に資する取組等に要する経費の一部を補助するものです。
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