大阪府:令和7年度 中小事業者の対策計画書に基づくZEV導入促進補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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経費補助率
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大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。)(以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づく対策計画書を届け出した中小事業者のうち、災害等による停電時に電源確保が強く求められる中小事業者に対して、予算の範囲内で、ゼロエミッション車(以下「ZEV」という。)の導入を支援し、ZEVを効果的に活用するモデル事例とすることで、中小事業者のZEV導入促進を図り、府域における運輸部門の二酸化炭素排出量を削減することを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。
本補助金の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費
導入費:事業を行うために直接必要な補助対象車両等の導入に要する経費
【留意点】
次の経費は補助対象外です。
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
・振込手数料
・本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、運搬費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、業務費、事務費、撤去・処分費
・その他知事が導入費に該当しないと認める経費
ゼロエミッション車(以下「ZEV」という。)の導入
■補助対象車両等
補助金の交付の対象となる車両及び設備はZEV、急速充電設備及び外部給電器であって、次の全ての要件を満たすものです。 また、急速充電設備及び外部給電器については、ZEVの導入と併せて導入するものに限り補助対象とします。
・「一般社団法人次世代自動車振興センター」が補助金の交付対象として承認したもの
・新規に導入されるもの(中古品又は新古品ではないこと)
2025/07/08
2025/12/25
■補助対象者
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者です。
(1)大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則(平成18年大阪府規則第84号)第3条第1項に規定する特定事業者に該当しない者(※1)のうち、次のいずれかに該当する者
1.市町村から災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づく指定緊急避難場所若しくは第49条の7第1項に基づく指定避難所、又は同法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第1条の7の2第1項に基づく指定一般避難所若しくは同条第2項に基づく指定福祉避難所に指定されている事業所を有する者
2.統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類のうち、次のいずれかに該当する者
・中分類81学校教育
・中分類83医療業(ただし、歯科技工所は除く)
・中分類85社会保険・社会福祉・介護事業
(2)条例第9条第2項に基づく対策計画書(※2)の届出を行った者
(3)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言(※3)を行った者
【留意点】
※1 以下のいずれかに該当する方は応募できません。
1.府内に設置している事業所において使用した化石燃料及び非化石燃料並びに電気の量並びに他人から供給された熱の量を原油換算した合計量が1,500キロリットル/年以上の事業者
2.連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所において使用した化石燃料及び非化石燃料並びに電気の量並びに他人から供給された熱の量を原油換算した合計量が1,500キロリットル/年以上の事業者
3.府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を、30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者
※2 中小事業者(特定事業者以外の事業者)による対策計画書の任意届出制度は以下を御参照ください。
なお、対策計画書を届出した年度の翌年度から2030年度まで、対策計画書に基づく実績報告書の届出を毎年必ず行う必要があります。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/ondanka_youshiki.html
※3 脱炭素経営宣言登録制度は以下を御参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/datsutanso_sengen/index.html
■主な補助要件
業界団体等と連携した給電体験会を開催すること。
大阪府から配布された周知広報物(ステッカー)をZEVに表示するとともに、外部給電器及び急速充電設備に補助金を受けて導入した旨を表示すること。
補助金を受けて導入した充電設備は地域住民等へ開放すること。
事業により導入したZEVについて、災害等による停電時に電力供給できる設備(100Vコンセント等)を設けること。設けることができない場合は、電力を供給できる外部給電器等を併せて導入すること。
補助対象車両等の導入及びその支払いが実績報告の期限日までに完了すること。
補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達がある場合、申告すること。
■この補助金に申請するには
府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。
府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。
補助金応募要領等を確認の上、応募書類を令和7年12月25日(木曜日)午後6時までに大阪府行政オンラインシステム(https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/d1b33807-a9b0-49a4-b84d-0436477dc016/start)で提出してください。
大阪府行政オンラインシステムで申請できない方はご相談ください。
(1)本補助金、対策計画書の任意届出制度 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ 電話番号:06-6210-9586 ファクシミリ:06-6210-9259 メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp (2)脱炭素経営宣言登録制度 [登録申請について] (株)京都総研コンサルティング 電話:075-361-2377 [制度について] 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話:06-6210-9553
大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。)(以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づく対策計画書を届け出した中小事業者のうち、災害等による停電時に電源確保が強く求められる中小事業者に対して、予算の範囲内で、ゼロエミッション車(以下「ZEV」という。)の導入を支援し、ZEVを効果的に活用するモデル事例とすることで、中小事業者のZEV導入促進を図り、府域における運輸部門の二酸化炭素排出量を削減することを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。
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