岐阜県安八郡神戸町:企業立地促進奨励金制度

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経費補助率 0%

神戸町では、神戸町企業立地促進条例(平成19年神戸町条例第4号)に基づき、工場・事業所を設置される事業所を対象とした「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付します。

〇工場等設置奨励金
限度額:なし
工場・事業所を新設:初期投下固定資産にかかる固定資産税相当額5年間
工場・事業所を増設・移設:初期投下固定資産にかかる固定資産税相当額3年間

〇雇用促進奨励金
限度額:1,000万円(1回限り)
新規地元常用雇用者1人につき10万円


神戸町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場・事業所を設置すること

2025/04/01
2026/03/31
①工場等の設置が下記の新設・増設・移設のいずれかであること。
 ◆新設
 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること、または町内の既設の工場等と産業分類の中分類が異なる工場等を、新たに町内に設置すること。
 ◆増設
 町内に工場等を有する者が既設の工場等の規模を拡大する目的で同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地内に若しく隣接して既設の工場等を拡張すること。
 ◆移設
 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に移転すること。
②業種が製造業・情報通信業・運輸業・開発研究事業のいずれかであること。
 製造業:日本標準産業分類・大分類Eの製造業
 情報通信業:日本標準産業分類・大分類G・小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3929を除く)
 運輸業:日本標準産業分類・大分類Hのうち物流機能を有する保管施設に係る事業
 開発研究事業:日本標準産業分類・大分類Lのうち小分類711の自然科学研究所
③工場等の設置地域が都市計画法に掲げる準工業地域・工業地域・工業専用地域その他町長が認める地域に工場等を設置するものであること。
④常時雇用する従業員数が20人以上であること。
⑤操業開始の日における投下固定資産の総額が、新設の場合は5億円以上、増設又は移設の場合は1億円以上であること。
⑥上記のほか、必要に応じて、公害防止に関する協定締結等、必要な条件を付すことがあります。

※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請手続き
(1)事業者の指定
奨励金の交付には、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始の日から90日以内に産業振興係に申請してください。
※申請に必要な書類:企業立地奨励金措置指定申請書、商業登記事項証明書又は住民票写し、定款または規約、土地登記事項証明書及び位置図、建物登記事項証明書及び配置図、契約書(土地、建物、償却資産)の写し、その他参考資料

(2)奨励金交付申請
事業者として指定された後は、各奨励金の交付を申請してください。
〇工場等設置奨励金
 各年度の固定資産税を完納してから10日以内に産業振興係に申請してください。
 ※申請に必要な書類:工場等設置奨励金交付申請書、町税の納税証明書、収支決算書、その他参考書類
〇雇用促進奨励金
 操業開始後1年が経過した日から30日以内に産業振興係に申請してください。
 ※申請に必要な書類:雇用促進奨励金交付申請書、奨励金対象従業員名簿、対象従業員の住民票写し、その他参考資料

産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178

神戸町では、神戸町企業立地促進条例(平成19年神戸町条例第4号)に基づき、工場・事業所を設置される事業所を対象とした「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付します。

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