東京都:令和7年度 高齢者いきいき住宅先導事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この度、高齢者に適した住宅の新たな認定制度の構築に向けて、元気で自立した高齢者向けの先導的な民間賃貸住宅を整備する取組について、令和7年度も昨年度に引き続き、事業の募集を行います。

採択件数:3件まで

1 補助金の交付決定の日から補助対象事業が終了するまでの期間に実施された事業費
2 使途・単価・規模等の確認が可能であり、かつ補助対象事業に係るものとして明確に区分できる次に掲げる事業費
(1)新築工事費
(2)改修工事費
※ 上記(1)、(2)において次に該当する部分については、補助対象事業費となりません。
ア 提案に係る住宅を整備する者(以下「建築主」という。)以外が負担した改修工事費等
イ 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票に不備があるもの
ウ 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象事業費が区分できないもの
エ 一般的に合理的と認められる範囲を超えるもの
オ 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のためのもの

■補助率
新築:整備費の1/5以内 改修:整備費の1/2以内

■補助上限額
住宅:200万円/戸 交流促進施設:500万円


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間事業者等が行う、元気で自立した高齢者が安心して快適に自分らしく暮らせる住宅及び交流促進施設の新築または改修
※補助対象事業となる住宅には要件がありますので、募集要項を御確認ください。

2025/06/25
2025/08/25
■要件
補助対象事業となる住宅は、下記の要件を満たす住宅とします。
ア コミュニティ形成のための交流の機会及び高齢者の安心で快適な住生活に配慮された設備を設ける取組がなされていること。
イ 居住者のニーズに応じた民間サービスを選択できる機会の充実等、ソフト面を含めた取組がなされていること。
ウ 取組の先進性に加え、高齢者に適した新たな住まいの在り方が示され、普及に向けた検証ができる住宅であること。
エ 民間事業者が経営する賃貸の集合住宅であること。
オ 以下に掲げる住宅又は施設に該当しないこと。
(ア)老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号。以下「高齢者住まい法」という。)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
※集合住宅には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)による共同住宅のほか、長屋や寄宿舎(シェアハウス)も含まれます。

■応募者
応募者は原則として建築主とします(以下「単独応募」という。)。建築主に加えて建築主から委託を受けて提案に係る住宅の管理・運営を行う者(以下「管理・運営者」という。)が別にいる場合は、建築主及び管理・運営者による連名での応募(以下「連名応募」という。)が可能です。連名応募の場合には、建築主と管理・運営者のいずれかを、都との連絡(補助金交付手続を除く。)を担う代表応募者としてください。また、補助対象となる住宅が複数の敷地にまたがる場合には、それぞれの建築主(建物所有者)を応募者に含めてください。
なお、管理・運営者が代表応募者となる場合でも、補助対象事業者は建築主となります。
応募者(単独応募の場合の建築主並びに連名応募の場合の建築主及び管理・運営者をいう。以下同じ。)が応募資格を満たさない場合は、応募書類の提出があった場合でも審査の対象としません。
また、応募申請後は、応募者を変更することは原則として認められません。

■応募資格
応募者は、次に掲げる要件の全てを満たしていることが必要です。
(1)会社法(平成17年法律第86号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成18年法律第49号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)その他法
律に基づき設立された法人(ただし、国及び地方公共団体を除く。)若しくは法人
格のない任意の団体又は個人であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること。
(2)本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了後も継続する意思を有すること。
(3)法令等を遵守していること。
ア 応募する時点において、法令に違反する事実がないこと。
イ 税を滞納していないこと。
ウ 過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を起こしていないこと。
(4)暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれにも該当しないこと。
(5)宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。
(6)公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記の3点が可能であること。
ア 都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
イ 補助対象事業費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
ウ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出

募集要項を参照の上、応募書類を郵送またはメールにて御提出ください。
※郵送により応募した場合、郵送した旨をメールで御連絡ください。

【送付先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎13階
       東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課高齢者事業担当

【メールアドレス】
S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※最初のSの後ろの1090502は全て数字です。迷惑メール対策のため、メールアドレスの
表記を変更しております。お手数ですが(at)を@に置き換えて御利用ください。

民間住宅部 安心居住推進課 高齢者事業担当 メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp ※送信の際は、(at)を@に変換して下さい 直通 03-5320-4967

この度、高齢者に適した住宅の新たな認定制度の構築に向けて、元気で自立した高齢者向けの先導的な民間賃貸住宅を整備する取組について、令和7年度も昨年度に引き続き、事業の募集を行います。

採択件数:3件まで

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