鳥取県:産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

本事業は、県内事業者が行う事業承継時や承継後の経営改善や経営革新、M&A の手法による事業承継に必要な取組に対して支援を行うものです。地域における円滑な事業承継の推進を通じて、県内の産業の維持・発展を図ることを目的としています。

ア 承継後事業
建物費、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費、知的財産権等取得関連経費、広告宣伝・販売促進費 等

イ 買い手事業
専門家経費

ウ 売り手事業
専門家経費、システム利用料


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 承継後事業
事業承継の確認事項
次に掲げるすべての要件を満たすこと
(ア)承継者が事業を主導して取り組むこと。
(イ)令和6年4月1日以降に事業承継が行われた事業に関するものであること。
(ウ)原則として被承継者と承継者による実質的な事業承継が行われ、承継後において被承継者を代表する者が実質的な経営権を保持しないものであること。
(エ)承継者は、原則として、経営資源を引き継ぐこと。
(オ)承継者は、原則として被承継者から引き継いだ経営資源を活用した事業を行うこと。

イ 買い手事業
事業承継の確認事項
次に掲げるすべての要件を満たすこと
(ア)承継者が事業を主導して取り組むこと。
(イ)事業期間内に上記1に記載する経営資源を被承継者より譲り受けることが見込まれること。
(ウ)支援を受ける専門家は、以下のいずれかの者であること。
・中小企業に対してフィナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)業務又は仲介業務については、中小企業庁「M&A 支援機関登録制度」でM&A 支援機関として登録した者(以下「登録FA・仲介業者」という。)。
・デュー・ディリジェンス業務(買収前のリスク調査・評価)については、士業等の専門家

ウ 売り手事業
事業承継の確認事項
次に掲げるすべての要件を満たすこと
(ア)被承継者が事業を主導して取り組むこと。
(イ)事業期間内に上記1に記載する経営資源を承継者に譲り渡すことが見込まれること。
(ウ)支援を受ける専門家は、以下のいずれかの者であること。
・中小企業に対してFA 業務又は仲介業務については、登録FA・仲介業者
・デュー・ディリジェンス業務については、士業等の専門家 等

2025/04/01
2026/03/31
次のいずれかに該当する者であること
承継後事業、又は、買い手事業を行おうとする場合にあっては、事業承継により別に定める期間内に事業等を譲り受ける県内事業者等(事業承継により県内事業者等となる者を含む。)又はその代表者であること。
売り手事業を行おうとする場合にあっては、事業承継により別に定める期間内に事業等を譲り渡す県内事業者等又はその代表者であること。

■事業認定申請期間
随時

 補助金の申請に先立ち事業認定が必要です。
 事業認定後に補助金の交付申請を行ってください。
 補助金の交付については、審査を行い予算の範囲内で交付決定されます。
 事業認定を受けた事業計画について必ずしも補助金が交付されるわけではありません。

■認定経営革新等支援機関
本補助金の申請に当たっては、作成した事業実施計画について申請前に、認定経営革新等支援機関の証明を受けることが必要です。

○認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。 https://mirasapo-plus.go.jp/supporter/certification/

○鳥取県内の認定経営革新等支援機関については、以下の URLから検索してください。(地図から「鳥取県」を選択し検索) https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
事業承継専門の認定経営革新等支援機関として、国の「鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター」がありますので、上記により難い場合は、こちらにご相談ください。

鳥取県商工労働部企業支援課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7217 ファクシミリ 0857-26-8078 E-mail kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

本事業は、県内事業者が行う事業承継時や承継後の経営改善や経営革新、M&A の手法による事業承継に必要な取組に対して支援を行うものです。地域における円滑な事業承継の推進を通じて、県内の産業の維持・発展を図ることを目的としています。

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