岐阜県飛騨市:社宅整備促進事業補助制度
市内の労働力不足が深刻化する中、飛騨地域外からの就職を促進するには、就職後の住まいの確保が重要となります。そこで市は、市外からの労働力確保のため市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする事業者に対し、改修費用の一部を補助します。
補助対象工事に要する費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
上限:150万円
下限:10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き家を活用して新たに社宅を整備すること
■以下の要件をすべて満たすこと。
⑴社宅の機能回復及び向上のために行う改築、模様替え及び設備改善等の改修工事であること。
⑵補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること。
⑶市内に事業所を有する法人(支店、営業所等の場合は、常時従業員が勤務する事業所)又は個人と契約を締結して施工する改修工事であること。
⑷一市内事業者につき、1棟までの改修工事であること
2025/04/01
2026/03/31
市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人で、次の条件をすべて満たしている事業者。
・市外からの労働力確保を目的に、年間を通じて常時雇用され、かつ市内事業所に就労している従業員又は就労が決定した市外に住所を有する者(ただし、役員は除く。)を居住させるため、市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする市内事業者であること。
・社宅整備後又は社宅整備と並行し、市外からの労働力確保のための採用計画があること。
・市税等を滞納していないこと。
■申請回数
申請回数は、同一申請者につき、1年度当たり1回まで。
■申込み方法
・事業着手前(経費の事前支払も含む)に、交付申請書を商工課までご提出ください。
【お問い合わせ先 飛騨市商工課】 0577‐62‐8901
商工課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 (本庁舎1階) 商工係 電話番号:0577-62-8901 ファクス番号:0577-73-6866
市内の労働力不足が深刻化する中、飛騨地域外からの就職を促進するには、就職後の住まいの確保が重要となります。そこで市は、市外からの労働力確保のため市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする事業者に対し、改修費用の一部を補助します。
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