岐阜県多治見市:移住支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅を取得※した44歳以下の方に対し、補助金を交付します。
※住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること

岐阜県外から多治見市へ移住する方への補助金

30万円/世帯

申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、10万円/世帯を加算
取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、10万円/世帯を加算


多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅を取得し就業や起業をおこなうこと

2025/04/01
2026/03/31
1.移住に関する要件
・多治見市に住民票を移した日の直前、連続して5年間、岐阜県外に在住していた
・移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属している
・多治見市において住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)取得をした。ただし、相続又は贈与による取得を除き、共有で取得した場合は、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上あること
・住宅に定住し、地域住民との交流及び地域振興のための活動に参加するために自治会・町内会に加入している
・移住支援金の申請日から3年以上継続して多治見市に居住する意思がある
・多治見市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものである
・多治見市における世帯全員の市税その他諸納付金の滞納がない
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である
・類似の事業(東京圏からの移住支援事業補助金、岐阜県林業就業移住支援事業補助金、結婚新生活支援金)の支給を受けていない、または受ける予定がない

2.年齢に関する要件
交付申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が44歳以下である

3.就業に関する要件
(就業の場合)
・交付申請時において、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している
・移住支援金の交付申請の日から3年以上継続して勤務する意思を有している
・就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない
(起業の場合)
・交付申請時において当該事業を営んでいる
・起業する事業が、公序良俗に反する事業でない

4.その他の交付条件
・多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査・インタビュー等)
・移住の目的、経緯、現状等に関するレポート提出(申請時から移住3年目まで各年)

■申請期間
転入後6か月以内

■申請方法
多治見市移住支援補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。

■申請される方へのお願い
予算の執行状況によっては支給対象者であっても支給されない等、ご希望に添えない場合がございます。申請書類を提出される前に、下記問い合わせ先まで、必ずお問い合わせいただきますようお願いします。

企画政策課人口対策戦略室 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表) ファクス:0572-24-0621

岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅を取得※した44歳以下の方に対し、補助金を交付します。
※住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること

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