東京都:看護師等養成所運営費補助金(民間団体)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
看護師等の学校又は養成所に対し、必要な経費を補助することにより教育内容の充実と都内の看護師等の充足を図る取り組みに補助を行います。
令和7年度予算:480,898千円
教員経費、生徒経費、事務職員経費、実習施設謝金、新任看護教員研修事業実施経費、看護教員養成講習会参加促進事業実施経費、助産師学生実践能力向上事業実施経費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保健師、助産師、看護師及び准看護師養成所を設置すること
⑴看護師等養成所を運営する事業
保健師、助産師、看護師及び准看護師養成所を設置するもの
⑵「看護師養成所3年課程」導入促進事業
准看護師養成所から看護師養成所3年課程の設置を予定しているもの
准看護師養成所から看護師養成所3年課程の移行準備に必要な専任教員及び事務職員を配置し、円滑な開校に向けたカリキュラムの策定等を行うもの
⑶「助産師養成所」開校促進事業
助産師養成所の設置を予定しているもの
助産所養成所の設置準備に必要な専任教員を配置し、円滑な開校に向けたカリキュラムの策定等を行うもの
⑷「看護師養成所」修業年限延長促進事業
看護師養成所の修業年限の延長を予定しているもの
看護師養成所の修業年限の延長に伴い必要となる専任教員を配置し、円滑な移行に向けたカリキュラムの作成等と行うもの
2025/04/01
2026/03/31
法に基づき指定を受けた看護師等養成所で、次に掲げる者が設置するもの
※ 学校教育法第1条に規定する学校は除く。
①特別区及び市町村(※特別区は修業年限延長促進事業のみ対象)
②日本赤十字社
③社会福祉法人
④国家公務員等共済組合及びその連合会
⑤健康保険組合及びその連合会
⑥国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
⑦学校法人及び準学校法人
⑧医療法人
⑨一般社団法人及び一般財団法人
ただし、上記のうち、⑧及び⑨については、学校教育法第124条に定める「専修学校」又は同法第134条に定める「各種学校」の認可を受けていないものを除く。(ただし、助産師養成所及び看護師等養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。)
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
医療政策部医療人材課 電話 03-5320-4434 免許担当
看護師等の学校又は養成所に対し、必要な経費を補助することにより教育内容の充実と都内の看護師等の充足を図る取り組みに補助を行います。
令和7年度予算:480,898千円
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