■インバウンド改修等の条件等について
・インバウンド改修等の着手時期は申請前、申請後を問わないが、少なくとも一つの改修等が補助事業期間内に完了し、その証拠となる写真等を完了実績報告時に必ず提出すること。また、観光客等に対する HP 等を通じた脱炭素化に関する取組の周知の着手時期は申請前、申請後を問わないが、補助事業期間内に完了し、その証拠となる写真等を完了実績報告時に必ず提出すること。
申請したインバウンド改修等が一つも補助事業期間内に完了していない場合、補助金の交付ができないため注意すること。
・過去5年以内(2020 年4月1日以降)に実施されたインバウンド改修等も認める(申請書に記載し、証拠写真を添付)。
・インバウンド改修等にあたるかどうか不明な場合は、事前に SERA まで問い合わせること
2025/06/10
2025/07/18
a 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第 10 条第2項の規定に基づき、国立公園事業を執行する者
b 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第 10 条第3項の規定に基づき、環境大臣の認可を受けて国立公園事業を執行する者
c 民間企業(a 又は b と共同申請する者に限る)
※本補助事業として実施する改修工事や設備設置等が自然公園法 10 条第6項の公園事業内容の変更に該当する可能性があるため、本補助事業申請前に必ず、所管する自然保護官事務所等へ照会し、変更協議又は申請が必要かどうか確認し、照会結果を申請書に記載すること。
また、変更協議又は申請が必要な場合は、自然保護官等と相談し申請事業の実施前に必要な手続きを行い、完了実績報告書に変更の同意又は認可に係る通知書を添付すること。
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