愛媛県松山市:テレワーク在宅就労促進事業(就労奨励金及び発注奨励金)

上限金額・助成額400万円
経費補助率 10%

松山市ではテレワークによる在宅で業務を行う者を雇用または個人請負契約する指定事業所に対し就労奨励金を、指定事業所に業務を発注した全国の事業所に対し発注奨励金を交付しています。

就労奨励金:指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合に支給
支給対象:指定事業所
指定事業者の受給実績年数に応じて変動する。
・常用雇用者の場合は5年間で計45万円
・短時間労働者、有期雇用労働者、個人請負契約をした者は5年間で計22.5万円

発注奨励金:テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額の1割を支給
支給対象:全国の事業所
発注額(消費税及び地方消費税は除く)×10%
・発注額が5万円以上の場合に限る
・1年度につき、1事業所あたり400万円を限度とする
※指定事業所指定申請を行う場合は事前にご相談ください。

指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合やテレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に支給される奨励金


松山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約する。
テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払う。

2022/04/01
2025/03/31
■指定事業所の要件
次の1から3までの要件をすべて満たす法人又は個人
1.次のいずれかに該当する事業所
 (ア)在宅就労者(※下記、「在宅就労者の要件」をご参照)を雇用する市内の事業所
 (イ)在宅就労者(※下記、「在宅就労者の要件」をご参照)と個人請負契約する市内の事業所
2.市税を滞納していないこと
3.在宅就労業務(注)の形態を導入している事業所
 (注)「在宅就労業務」とは、「コンピュータや専用回線等を利用して、自宅で行う業務」を指します。

■在宅就労者の要件
次の1から3までの要件をすべて満たす市民(松山市民に限る)
1.雇用又は個人請負契約した方
2.在宅就労業務を行う方
3.次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する方
 (ア)ひとり親家庭の親で、18歳未満の子と同居し、生計を一にしている方
 (イ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
 (ウ)60歳以上の方
 (エ)要介護者と同居し、当該要介護者を介護している方
 (オ)小学生以下の子と同居し、生計を一にしている方
 (カ)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方

※在宅就労者は松山市民に限るため、上記1から3の要件を満たしても、市外の方は奨励金交付対象とはなりません。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
申請方法は、(1)オンライン(LoGoフォーム)、(2)メール、(3)郵送、(4)窓口から選択が可能です。申請に必要な書類をご準備のうえ、下記申請先にご申請ください。
※行政におけるデジタル化推進の観点から、(1)オンライン又は(2)メールでの申請にご協力ください。

(1)オンライン申請

(2)メール申請
下記メールアドレスにご申請ください。
E-mail:sangyou@city.matsuyama.ehime.jp
※件名に「就労奨励金 申請」又は「発注奨励金 申請」とご記入ください。

(3)郵送申請
下記宛先へご郵送ください。
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所本館8階 企業立地・産業創出課 産業創出担当
※封筒表面に「就労奨励金 申請書在中」又は「発注奨励金 申請書在中」とご記載ください。

(4)窓口申請
下記窓口へお越しください。
松山市役所本館8階 企業立地・産業創出課(松山市二番町4丁目7-2)
【平日】8:30~17:15 受付

企業立地・産業創出課 産業創出担当 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階 電話:089-948-6550 E-mail:sangyou@city.matsuyama.ehime.jp

松山市ではテレワークによる在宅で業務を行う者を雇用または個人請負契約する指定事業所に対し就労奨励金を、指定事業所に業務を発注した全国の事業所に対し発注奨励金を交付しています。

就労奨励金:指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合に支給
支給対象:指定事業所
指定事業者の受給実績年数に応じて変動する。
・常用雇用者の場合は5年間で計45万円
・短時間労働者、有期雇用労働者、個人請負契約をした者は5年間で計22.5万円

発注奨励金:テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額の1割を支給
支給対象:全国の事業所
発注額(消費税及び地方消費税は除く)×10%
・発注額が5万円以上の場合に限る
・1年度につき、1事業所あたり400万円を限度とする
※指定事業所指定申請を行う場合は事前にご相談ください。

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