福岡県行橋市:創業者支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

行橋市では新たな事業の創出を促進し、経済活性化につなげるため、市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費などを予算の範囲内において補助します。

創業費 50万円(上限)(補助対象経費の2分の1)

【対象となる経費】
⓵開業または法人設立に伴う司法書士または行政書士に支払う申請書類作成に係る経費
​⓶事業所の開設に伴う外装工事または内装工事費
​⓷設備(新規開業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等)に係る購入費または申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料
​⓸広告宣伝費及びマーケティング調査費


行橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業
​​新規創業のために、市内で新たな事業所の開設を行う事業

■補助対象外事業
⓵他の者が行っていた事業を継承して行う事業
⓶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業
⓷フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業

2026/08/03
2027/03/31
⓵行橋商工会議所の経営指導員から創業計画書について経営指導を受けた方
⓶福岡県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること
⓷次のいずれかに該当する新規創業前の方
(ア)市内に本店を置く会社を設立することを予定している方
(イ)個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人であって、市内に住所を有する方(予定含む)
⓸市税及び国民健康保険税の滞納がない方
⓹行橋商工会議所が実施する特定創業支援等事業を修了した証明を過去3か年度以内に受けた方、または実績報告日までに特定創業支援等事業を受講し、証明を受ける予定である方
⓺許認可等が必要な事業を営む場合において、当該補助金の実績報告日までに該当する許認可を受けることが確実である方
⓻本業として市内で3年以上継続して事業を行う方
⓼同一事業について、国、県または他の補助金の交付を受けていない方
​⓽過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない方

行橋市創業者支援事業補助金交付申請書に以下⓵~⓸の書類を添えて、補助対象事業に着手する前に提出してください。
⓵行橋商工会議所から経営指導等を受けて作成した創業事業計画書
⓶滞納のない証明書
⓷行橋商工会議所が経営指導等を行った旨の証明書
⓸補助対象経費の内訳を説明する資料
⓹その他市長が必要と認める資料

■注意事項
・補助金の交付決定を受ける前に物品等を購入したり、工事等に着手したりした場合、その経費については、補助金を受けることができません。
・事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費から除外します。(例)汎用性の高いもの(パソコン、机、イスなど)
・補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は除きます。

商業観光課地域商業活性係 〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号 Tel:0930-25-9733 Fax:0930-25-7817

行橋市では新たな事業の創出を促進し、経済活性化につなげるため、市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費などを予算の範囲内において補助します。

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