この補助金は、市街化調整区域や離島における更なるビジネス創出に向けて、国の交付金(地域経済循環創造事業交付金)を活用し、民間事業者等による地域産業の振興につながる新たなビジネス創出に対して支援することを目的とします。
■地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)について
総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
このプロジェクトにより交付される「地域経済循環創造事業交付金」は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、地方自治体が助成する経費に対して、総務省が交付金を交付する制度です。
募集件数:2件程度
※あくまで想定であり、予算の範囲内で増減する場合があるほか、選考基準を満たさない事業は、予算の範囲内であっても採択されない場合があります。
■補助対象経費
〇施設整備費
事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
〇機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)。
〇備品費
事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費。
〇調査研究費
事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。
注)全て「3 補助対象期間」内の納品、使用、実施等が書面等にて確認できる経費に限ります。(経費の支払いを期間内に完了し、領収書等で日本円での金額及び日付等が確認できることを要件とします。)
注)事業目的に合致しないもの、振込手数料、各種申請手数料・収入印紙、各種保険料及び事業に直接使用したことが特定できない一般事務用品等は対象外となります。
注)ソフト経費は補助金の対象に含まれません。
注)国、地方公共団体(福岡市を含む。)その他これらに準ずる団体から、他の補助金、交付金、助成金等の交付を受けている経費については、本補助対象経費から除外します(例:同じ機器の二重申請は不可)。
■補助上限額
1事業あたり:「補助対象経費における地域金融機関等による融資等の額」又は「2,000万円」のいずれか低い額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の事業要件の全てに該当し、市街化調整区域の指定地域や離島における地域産業の振興につながる優れた事業と認められるものとします。
なお、事業実施にあたっては、「土地利用等の制限」等に十分留意してください。
〇事業要件
・産学金官労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業であること。
・事業の実施により、福岡市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
・他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
・補助対象経費のうち、民間事業者等が地域金融機関、日本政策金融公庫等から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が、福岡市からの補助金と同額以上であり、当該融資は無担保(補助金事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。なお、金融機関等は経営者に対して民間事業者等の連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはならない。
・「事業の対象地域」に掲げるいずれかの地域で実施する事業であること。
2025/04/28
2025/05/23
■補助対象者
補助対象者は次の各号の全てに該当する者とします。
①「 補助対象事業(事業の対象地域)」に掲げるいずれかの地域に事業所等を有する者又は設けようとする者で、将来に渡って当該地域で事業継続する意思を有すること。
②市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
③役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
④補助対象経費に対して、国、地方公共団体又はその他機関が交付する補助金、交付金、助成金等を本補助金と重複して交付を受けていない、又は受ける見込みがないこと。
⑤宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的としないこと。
⑥政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。
⑦特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。
■補助対象期間
補助金の交付決定日から令和8年3月31日(火曜日)まで
注)交付決定日前に実施された事業は補助対象になりません。
注)期間内に福岡市の実績調査確認まで完了することが必要です。
■事業の対象地域
・「市街化調整区域の土地利用規制緩和制度」の指定地域
東区:志賀島、勝馬、早良区:脇山、内野、曲渕、西区:北崎、今津、能古
・離島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域
・西区:玄界島、小呂島 注)玄界島及び小呂島は、都市計画区域外になります。
■土地利用等の制限
本公募の申請にあたっては、都市計画法、建築基準法、その他関係法令、条例等を遵守した事業内容としてください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■スケジュール
①令和7年4月28日(月曜日) 募集開始
②令和7年5月23日(金曜日)15時 書類の提出締切
③令和7年5月下旬予定 1次審査結果通知
④令和7年6月上旬予定 2次審査(対面によるプレゼンテーション)
⑤令和7年6月上旬予定 事業者決定及び通知
⑥令和7年6月末から8月末予定 国(総務省)審査期間
⑦令和7年8月末頃 交付決定通知
⑧令和8年3月31日(火曜日)まで 実績報告、実績調査確認
⑨実績調査確認以降、順次 補助金の支払い
■提出方法
電子データと紙原本の両方を提出してください。
〇電子データ
電子メールで提出してください。送付後は未受領防止のため、提出を行った旨を電話で連絡してください。
データはPDFとExcel、Word等の基データの両方をZIPファイルに取りまとめの上、ファイル名を「(提出月日)_(事業者名)_申請書類一式」(()内は各々必要事項を記載)としてください。
〇紙原本
「直接持ち込み」又は「郵送(締切日必着)」してください。
注)「直接持ち込み」による場合の受付時間は、平日の10時~17時とします。なお、提出期限の最終日5月23日(金曜日)の受付時間については、10時~15時とします。
注)送付書類の到着の確認が取れるよう、特定記録や簡易書留等配達記録が残る形で発送してください。郵便事故等による未着の場合の対応は行いません。
■提出先
部署:総務企画局 企画調整部 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4863
E-mail:fpks@city.fukuoka.lg.jp
注)お問い合わせの際は、「ローカル10,000プロジェクトの件」とお伝えください。
注)事業計画の内容及び審査に関する質問は一切受け付けません。
総務企画局 企画調整部 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4863 E-mail:fpks@city.fukuoka.lg.jp 注)お問い合わせの際は、「ローカル10,000プロジェクトの件」とお伝えください。 注)事業計画の内容及び審査に関する質問は一切受け付けません。
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