北海道札幌市:ジャパンパビリオン出展支援補助金

上限金額・助成額45万円
経費補助率 0%

市内等食関連事業者・飲食店の日本貿易振興機構(ジェトロ)が設置するジャパンパビリオンへの出展費用に対し、補助を行います。

・出品料補助 20万円(補助率:2分の1)
・マーケティング費・備品代補助 15万円(補助率:定額)
・渡航費補助 10万円(補助率:定額)
※消費税は補助対象外
※1,000円未満切捨


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本貿易振興機構(ジェトロ)が設置するジャパンパビリオンへの出展をすること

2025/04/01
2026/01/30
■補助対象者
次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。
① 海外販路開拓・拡大に向けて、日本貿易振興機構(ジェトロ)が設置するジャパンパビリオンへ出展予定(すでに採択されている)の食関連事業者
② 北海道内に本社または本店を有し、かつ札幌市、小樽市、函館市内のいずれかに営業所等の拠点を有する(上記のほか、札幌商工会議所または(一社)札幌物産協会会員である)中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する企業(個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。))であること。
③ みなし大企業に該当しないこと。みなし大企業とは、以下のものをいう。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
④ 同一年度内に本補助金の交付を4回以上受けていないこと。
⑤ 補助事業と同一の事業活動について、他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受けていないこと。
⑥ 札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
⑦ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
⑨ 当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
⑩ その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。

■補助事業の実施期間
令和8年2月 27 日(金)までに完了する事業が補助対象となります。
※予算が無くなり次第、受付を終了します。

■事前相談
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
様式1 補助金交付申請書、様式2 事業計画書を作成のうえ、事前に必ずご相談ください。
資料の確認や修正に一定期間要するため、補助金の申請を検討している場合は早めに連絡してください。

■交付申請時提出書類
〇提出書類
・(様式1)補助金交付申請書
・(様式2)事業計画書
・ジェトロからの採択通知
・見積書(経費の内訳が分かるもの)
・誓約書兼同意書
・市町村民税の未納がないことを証明する書類
 ※申請日から遡って3カ月以内に取得した原本
 ※札幌市の場合は、「札幌市納税証明書(指名願)」です。
・その他実行委員会が必要と認める書類

■提出先
札幌食と観光国際実行委員会事務局(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2392(直通) Eメールアドレス:food@city.sapporo.jp

札幌食と観光国際実行委員会事務局(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係) 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 電話:011-211-2392(直通) Eメールアドレス:food@city.sapporo.jp

市内等食関連事業者・飲食店の日本貿易振興機構(ジェトロ)が設置するジャパンパビリオンへの出展費用に対し、補助を行います。

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