兵庫県姫路市:東京圏からの移住支援事業(移住支援金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
注意 予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
2人以上の複数世帯の場合、100万円(子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)
単身世帯の場合、60万円
・原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。
・子育て世帯の場合、18歳未満の方一人につき最大100万円を加算します。
・予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から姫路市へ、移住を伴う就業・起業者が移住・定住をおこなうこと。
■対象となる起業内容
兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業
2025/04/01
2026/02/28
■補助対象者
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
1.平成31(2019)年4月1日以降に移住された方
2.住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
3.姫路市へ移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
4.以下のいずれかに該当する方
・支援金対象求人(「対象となる求人の要件」参照)に就職された方
・プロフェッショナル人材事業等(「対象となるプロフェッショナル人材の要件」参照)を活用して就職された方
・テレワーカー(「対象となるテレワーカーの要件」参照)
・起業された方(「対象となる起業内容」参照)
・姫路市や地域の人々と関わりを有する方(「対象となる関係人口の要件」参照)
※詳細は公募ページでご確認ください。
■対象となる求人の要件
「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金支給対象求人」と表示のある求人
掲載日以降に応募したものが対象となります。
■対象となるプロフェッショナル人材の要件
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」の交付決定を受けた方
詳しくは、内閣府「プロフェッショナル人材戦略事業ポータルサイト」、または内閣府「先導的マッチング事業」をご覧ください。
■対象となるテレワーカーの要件
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
地方創生テレワーク支援金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号内閣府事務次官通知)により交付される地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
■対象となる関係人口の要件
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
姫路市に通算して3年以上居住している者又は姫路市に転入した日が属する年度の前年度及び前々年度に姫路市へふるさと納税を行った者
農業、林業、水産業又は家業に就業する者であること。
■申請できる期間
対象求人に在職または「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」交付決定以後で、移住後1年以内の期間
■申請方法
4月1日から2月末日までに様式第1号・第2号・第3号に記入・押印の上、必要書類を添えて、ひめじ創生戦略室に申請してください。また、様式第1号別紙1・2・3については、必ず全てお読みください。
その他申請にあたっては、写真付き身分証明書、振込口座の確認ができる書類も必要になります。
姫路市 政策局 ひめじ創生戦略室 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎3階 電話番号: 079-221-2833 ファクス番号: 079-221-2384
姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
注意 予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
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