新潟県新潟市:危険ブロック塀等撤去工事補助金
この補助制度は、地震発生時にブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止することを目的に、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事の費用を補助するために実施するものです。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀及び門柱をいいます。
道路等又は避難地等に接して設けられている高さが1メートル以上のブロック塀等で、倒壊等の危険性があり撤去が必要であるものの撤去費用。
※道路等又は避難地等とは、通学路や不特定多数の者が通行する道、都市公園、避難場所、避難所の敷地をいい、私道も含まれます。
■補助金額
次のいずれか少ない額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の1/2以内で、上限15万円
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
撤去工事に要する費用(基礎・擁壁の撤去費用は含まない)。
撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり17,400円を乗じた額。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地震発生時にブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止することを目的に、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事をおこなうこと。
■対象撤去工事
既存ブロック塀等の全部を解体し、撤去すること又はブロック塀等が接する道路からの高さを、1メートル未満にすることをいいます。
また、擁壁の上にブロック塀がある場合は擁壁(基礎)を含めて道路面からの高さを1メートル未満とすることをいいます。
※補助金交付決定前に工事着手したものは対象外です
2025/04/14
2025/11/14
■対象者
市内にブロック塀を所有する者又は管理する者(ブロック塀等の撤去工事の施工について当該ブロック塀等の所有者の承諾が得られる者)
■補助対象
道路等又は避難地等に接して設けられている高さが1メートル以上のブロック塀等で、倒壊等の危険性があり撤去が必要であるもの。
※道路等又は避難地等とは、通学路や不特定多数の者が通行する道、都市公園、避難場所、避難所の敷地をいい、私道も含まれます。
■提出書類
1.交付申請(窓口、郵送、メール)
(1)補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)撤去前のカラー写真
(3)工事費の内訳証明書(別記様式第1号の2)※施工予定業者が記載したもの
(4)案内図(撤去するブロック塀等が所在する敷地の場所が分かる地図)
(5)配置図(撤去するブロック塀等の敷地内の位置及び施工範囲、延長を明示した図面等)
(6)ブロック塀等点検表(別記様式第13号)※施工予定業者が記載したもの
(7)【法人の場合】新潟市制度用の納税証明書
(8)【法人の場合】暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(別記様式第1号の3)
2.実績報告(窓口のみ)
(1)補助事業実績報告書(別記様式第3号)
(2)撤去後のカラー写真(建替えの場合は、塀やフェンス等を設置する前に撮影したもの)
(3)撤去工事に要した経費に係る領収書の写し(振込明細書等は不可)
(4)(3)の内訳を明記した工事費の内訳証明書(別記様式第1号の2)※施工業者が記載したもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書類の提出先
新潟市役所 建築行政課 建築行政係窓口です。※窓口は開庁日のみ
郵送、メールでの申請も可能です。
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp
メール件名を「ブロック塀補助金」とし、申請書類はPDFデータに1つにまとめて送付してください。
建築部 建築行政課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階) 確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849 建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845 建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837 住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841 FAX:025-229-5190
この補助制度は、地震発生時にブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止することを目的に、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事の費用を補助するために実施するものです。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀及び門柱をいいます。
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