東京都:令和7年度 若者世代職場定着促進助成金申請/第6回

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では、若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進します。 

■対象労働者の要件を満たした場合
 1人あたり20万円(年度あたり1事業3人まで)

■取組ごとに、以下の助成金を加算
 ア 退職金制度整備加算 10万円
 イ 結婚・育児支援制度整備加算 10万円
 ウ 賃上げ加算 1人あたり12万円(3人まで)


東京都
中小企業者,小規模企業者
①対象労働者に対して、取組期間(3か月)のうちに以下の支援を行うこと。
 ・指導育成計画(3年間)の策定
 ・チューターの選任及び指導
 ・指導育成計画に基づく研修の実施

②上記①に加え、以下の取組にそれぞれ助成金を加算
 ・新たに退職金制度を導入
 ・結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を導入
 ・対象労働者の時間単価を60円以上賃上げ

2025/05/01
2025/10/31
■対象となる事業主
(1)中小企業事業主であること。
(2)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
(3)以下に掲げる都の就職支援事業を利用し、同事業を東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用し6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者を含む)すること。
  ア ものづくり産業人材確保支援事業
  イ 成長産業人材雇用支援事業
  ウ キャリアチェンジ再就職支援事業     

■対象となる労働者
(1)対象労働者について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
  ア 正規雇用労働者として採用された場合、採用された日から要綱第3条第5号に定める3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主との間で正規雇用労働者として雇用契約が継続し、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。
  イ 非正規雇用労働者として採用された日から6か月未満の日までの間に正規雇用労働者に転換された場合、非正規雇用労働者として採用された日から3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主に継続して雇用されており、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。
(2)令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること。
(3)都が、令和6年度以降に実施する下表のアからウのいずれかの就職支援事業に参加し、同事業を都又は公益財団法人東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用され6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者を含む)された労働者であること。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

(1)電子申請の場合
電子申請(Jグランツ)を希望する場合は、「令和7年度 東京都若者世代職場定着促進助成金 電子申請の手引き」をご確認ください。
※ 交付申請書を電子申請により提出した場合、その後の実績報告書、撤回届、中止申請書及び再提出書類は、すべて 電子申請により提出することになります。

(2)郵送申請の場合
書類をすべてととのえて、下記窓口まで原則郵送にて提出してください。
※郵送の場合は、送達記録の残るレターパック等の方法により送付してください。
※持参する場合は、下記の受付時間内に提出してください。 受付時間外の受付はできません。
※書類不備・不足の場合や申請受付期間外の申請等は受付できません。
※FAX、メールでの申請受付・問合わせ・書類の受理等はできません。
※交付申請書を郵送又は窓口で提出した場合は、実績報告書、撤回届、中止申請書及び再提出書類を電子申請により提出することはできません。

 【受付窓口】
  東京都正規雇用化推進窓口(東京都若者世代職場定着促進助成金担当)
  〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階
  電話 03-6205-6730(ダイヤルイン)
 【受付時間】
  平日の午前8時30分から午後5時15分まで

東京都産業労働局 雇用就業部 正規雇用対策推進担当 電話:03-6205-6730

東京都では、若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進します。 

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