大阪府岸和田市:新規立地・追加投資による優遇制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
指定地域など詳細は下記の資料をご確認ください。
(令和4年6月)新様式を公開しました。
規則の改正に伴い、申請書類の各様式が変更となりましたので、新様式を公開しました。
※経過措置として旧様式での申請も引き続きお受けいたします。
■対象経費
補助対象の固定資産税
■補助額
【1】産業集積拠点に対する助成制度
〇土地
分譲:固定資産税の納付額に相当する額を10年間交付
借地:敷地面積1㎡当り500円を乗じた額を5年間交付(年間賃借料を超える場合は、年間賃借料の額とする。)
〇家屋
分譲:固定資産税の納付額に相当する額を10年間交付
借地:固定資産税の納付額に相当する額を5年間交付
〇償却資産
分譲:固定資産税の納付額に相当する額を2年間交付
借地:固定資産税の納付額に相当する額を2年間交付
【2】産業集積促進地区に対する助成制度
〇土地:固定資産税の納付額の2分の1の額を5年間交付
〇家屋:固定資産税の納付額の2分の1の額を5年間交付
〇償却資産:固定資産税の納付額の2分の1の額を2年間交付
(※償却資産の取得が複数年に渡る場合は、下記遵守義務期間中に取得した物が揃ってからの助成申請も可)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【1】産業集積拠点に対する助成制度
自己の事業の用に供するために土地を取得する、家屋及び償却資産、自己の事業の用に供するために土地を借り受けること
【2】産業集積促進地区に対する助成制度
事業所等の新規立地、既存事業所の増改築及び建替え・設備(償却資産)の新規取得
2025/04/01
2026/03/31
■交付要件
【1】産業集積拠点に対する助成制度
〇対象地域
ちきりアイランド(阪南2区)第1期保管施設用地・第2期製造業用地の一部、都市機能用地の一部、丘陵地区
〇対象者
期間内に市長の指定を受けた企業等
〇対象期間
平成18年4月1日から令和10年3月31日(ちきりアイランド)、平成26年10月1日から令和10年3月31日(丘陵地区)
〇交付対象
自己の事業の用に供するために取得した土地、家屋及び償却資産(※)、自己の事業の用に供するために借り受けた土地。※償却資産にあっては、操業を開始した日の属する年の翌年12月31日までの間に取得したものに限る(別表1)。また、固定資産税の課税免除を受けたものを除く。
〇交付時期助
成金の算定基礎となった、固定資産税が初めて賦課された年度の翌年度から交付開始※借地については、初めて借地料の支払いを行った日の翌年の4月から
〇遵守義務
1.土地を取得し、又は借地契約を締結した日から起算して3年以内(当該期間内に操業を開始しないことについて天災地変その他やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、3年に当該事由の存する期間を加えた期間以内とする。)に操業を開始し、かつ、土地を取得した場合は操業開始後15年以上、土地を借地した場合は操業開始後7年以上操業しなければならない。
2.新たに取得した償却資産(助成対象のものに限る)を、市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、売却し、その他処分してはならない。ただし、当該償却資産に係る助成金の交付開始後3年間を経過した場合は、この限りではない。
3.指定企業は、良好な環境を損なうことのないよう常に配慮するとともに、必要な対策及び措置を講じなければならない。
【2】産業集積促進地区に対する助成制度
〇対象地域
臨海線より西側の地域と岸和田工業センター、阪南2区第1期製造業用地、第1期保管施設用地・第2期製造業用地の一部
〇対象業種
①製造業②運輸業、郵便業(※郵便業を除く)③情報通信業④電気・ガス・熱供給・水道業(新エネルギー利用等に係るものとし、水道業を除く)⑤学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関に係るものに限る)
〇対象期間
平成21年4月1日から令和10年3月31日
〇交付時期
交付対象となる期間における各年度の固定資産税を全額納付した日の翌年度から
〇遵守義務
1.操業計画の認定を受けた日から起算して、3年以内(当該期間内に操業を開始しないことについて天災地変その他やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、3年に当該事由の存する期間を加えた期間以内とする。)に認定を受けた計画に基づき、事業資産を取得し、かつ、当該事業資産取得後7年以上操業しなければならない。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
【1】産業集積拠点に対する助成制度
問い合わせ先までお問合せください
【2】岸和田市による企業立地促進支援制度
※事業者は、必ず事業着手前に操業計画を提出し認定を受けてください。
①操業計画申請
②可否の通知
③事業着手
④固定資産税納税通知
⑤固定資産税納付
⑥助成金交付申請
⑦交付決定・通知
⑧助成金の請求
⑧助成金の交付
魅力創造部産業政策課産業振興担当 〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階 Tel:072-423-9618 Fax:072-423-6925
岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
指定地域など詳細は下記の資料をご確認ください。
(令和4年6月)新様式を公開しました。
規則の改正に伴い、申請書類の各様式が変更となりましたので、新様式を公開しました。
※経過措置として旧様式での申請も引き続きお受けいたします。
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