広島県呉市:危険建物除却促進事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 30%

安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,危険な空き家の除却を推進し,危険建物の倒壊等による事故等を防止することを目的としています。

解体工事費


呉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険建物と認定された空き家の除却工事

2026/04/13
2026/09/30
【対象となる建物】
次の3項目のすべての要件を満たし,危険建物と認定された建物が対象となります。
・呉市内に存する空き家(抵当権が設定されている場合は,抹消手続き等が必要です)
・戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)
・「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物

【補助対象者】
次の要件のいずれかまたは両方に該当する方(呉市外に居住の方も対象)
・危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含みます。以下同様です。)
・危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限ります。)

【解体業者】
呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者

【解体後の敷地の措置】
危険建物の解体後,次のような「災害防止対策」が必要となります。
・敷地が崖上等にある場合は,崩壊防止措置(崖の崩壊防止措置)が必要です。
・敷地が崖上等にない場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置が必要です。

【補助金額の上限引き上げ条件】
次のいずれかの条件に該当する場合は,上限額が50万円まで引き上げられます。
・道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地
・道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地

【補助金交付対象外となる経費】
・危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽,井戸等で,単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限ります。)の除却工事
・公共事業による移転,建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事
・建物内外の残置什器(家具等)の撤去

【申請期限・完了期限】
・危険建物認定申請:令和8年9月30日(水曜日)まで
※予算額に達した場合は,申請期限前に受付を終了させていただくこととなります。
※危険建物と認定された建物のみが,補助金交付申請の対象になります。
・補助金交付申請期限:危険建物の認定から30日以内 かつ 令和8年10月30日(金曜日)まで
※補助金交付決定までの審査期間は3週間程度です。それまでは解体工事の着手ができないため,余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。
・事業完了期限:令和9年2月26日(金曜日)まで
※解体工事が期限内に完了しない場合は,補助金支給の対象外となりますご注意ください。

【注意事項】
・危険建物の認定から交付申請までの提出期限が30日以内となっています。期限が短いため,事前に解体業者への見積依頼・相続関係人との調整などを必ず行ってください。期限を過ぎた場合は,原則,補助金が受けられません。
・インターネット上の登記情報提供サービスにて出力した資料は、関係書類として利用できません。必ず法務局にて発行された全部事項証明書(土地・建物)を提出してください。
・受付場所:呉市住宅政策課 窓口(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 本庁舎5階)
・窓口での受付時に現地確認の日程を決定します。

呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階) Tel:0823-25-3514

安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,危険な空き家の除却を推進し,危険建物の倒壊等による事故等を防止することを目的としています。

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