大阪府高槻市:ブロック塀等撤去工事費の補助制度

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

市では、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等のため、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助しています。

道路・公園に面するブロック塀の撤去費、廃材処分費(運搬費用含む)、その他の撤去に必要な経費
※補助対象となる塀の撤去部分の面積1㎡あたり1万3千円(最大300万円※)【千円未満は切捨て】
 ただし、撤去費用が上記の金額を下回る場合は撤去費用が補助金額になります。


高槻市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象物
道路※1・公園に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等※2
(基礎や擁壁等の上に設置されている場合は、道路面等から80センチメートル以上の高さの場所にブロックがあれば対象となります。)

※1 道路・・・道路法・建築基準法で定められた道路、特定公共物管理条例で定める認定外道路(里道など)のうち機能を有しているもの
※2 ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、組積造塀(石造、レンガ造、土塀、組み立て式コンクリート塀その他組積造の塀等)門柱等
※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。

■補助条件
原則、補助対象のブロック塀等を全面撤去し、道路面から60cm以下にすること(門柱は残すことが出来ますのでご相談下さい。)
※道路・・・道路法及び建築基準法に基づく道路、一般通行の用に供している道で市長が認めるもの
※ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀及び 組積造等塀(石造,れんが造,土塀,組立式コンクリート塀その他組積造の塀等)

2025/04/01
2026/01/31
以下のすべてに当てはまる方が対象です。
・高槻市内に設置されたブロック塀等の所有者であること
・市税の滞納がないこと
・撤去工事を施工業者が行うこと

■補助金申請について
補助金を受けるためには、ブロック塀の撤去等の契約や工事に着手する前に市へ補助申請を行い、市から補助金の交付決定を受けていただく必要があります。

補助の可否について、ブロック塀と道路の状況確認が必要です
事前に窓口までブロック塀等の状況がわかる写真を撮影してご相談下さい。

また、公募ページ下部のお問い合わせフォームからもご相談を受付します。
お問合せ内容欄に「ブロック塀撤去補助相談」と記入の上、以下の情報を記入、添付をお願いします。
相談者の氏名と連絡先
撤去予定地の住所
撤去予定地の場所がわかる地図画像(住所だけで分かりづらい場合)
ブロック塀の設置状況がわかる写真
写真は、ブロック塀の有無に関わらず、敷地が道路に面している全ての面を道路側から撮って下さい。

■申請方法
(1)簡易電子申し込み【 H P 】※ 推奨
申請はインターネットからの申込になります。
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12486
利用者登録後に必要書類を全て添付して、申請をしてください。
申し込み時に審査指導課代表メールアドレスの案内があります。
申請後の書類の修正、設計書の提出、完了報告書の提出については、ご登録いただいたメールアドレスから審査指導課代表メールアドレスにご送付ください。

(2)補助金窓口への直接持参
受付場所:高槻市役所本館6階 都市創造部審査指導課
受付日時:平日午前8時45分~12時00分
午後1時00分~5時15分

(3)郵送
送付先:〒569-0067
大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 都市創造部 審査指導課 補助金担当

■その他
申請年度の1月末までに補助金申請をすること。
事業完了後、申請年度の2月末まで(土日祝の場合は、その前の平日)に完了報告書を提出すること。
予算に達し次第終了となる場合があります。
ブロック塀の改修費用や撤去後にフェンス等を設置する費用は対象外です。
撤去後に再度60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することは認めません。
関係法令を遵守して撤去工事を行ってください。
価格の適正化のため、複数業者から見積もりを取られることをおすすめします。
施工業者に依頼して撤去したブロック塀等は、産業廃棄物での処理をお願いします。

高槻市役所 審査指導課代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館6階 Tel:072-674-7567 Fax:072-661-7008

市では、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等のため、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助しています。

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