山口県:令和7年度 やまぐち中小企業脱炭素化促進支援事業に関する補助金(脱炭素関連製品等売込支援型補助金)

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

公益財団法人やまぐち産業振興財団では、県内中小企業が有する脱炭素化に資する製品やサービスの販路拡大に向けた売込を支援することで、脱炭素の動きを契機とした中小企業の成長・発展の促進を図ることを目的とした、補助金を活用したい企業を募集します。

■対象経費
旅費、展示会等出展費(小間代、装飾代、電気代等)、賃借料、輸送費、専門家謝金、専門家旅費、材料費、外注費、改良費、広告宣伝費、委託費、印刷製本費、その他事業に必要と認められる経費

■補助率/補助上限/期間
補助率:1/2 補助上限:250万円 期 間:当該年度2月末日まで


公益財団法人 やまぐち産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
脱炭素に資する製品やサービスに係る展示会等を活用した売り込みから試作品の提供、改良など、一連のプロセスを通じた販路拡大への取組
※加えて伴走支援等で実施する自社のCO2 排出量算定などの取り組みを実施し、CO2排出削減に努めること。

2025/04/04
2025/04/22
中小企業者であって申請日において次の各号及び別記1のいずれにも該当する者とする。
(1)県内に主たる事業所を有する者
(2)令和6年4月改定日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)を除く業種である者
(3)補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体、その他公的団体からの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者

◎別表1
脱炭素関連製品売込支援型補助金を受給できる事業主は次の各号にいずれにも該当する者とする。
(1) 県税の滞納のないこと。
(2) 補助金を活用する事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号又は第2号に該当するものに限る。以下同じ。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項第1号に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。)を行っていない事業主であること。
(3) 暴力団関係事業所の事業主でないこと。
(4) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までの書類を整備している事業主であること。
 (ⅰ) 補助金活用の実施状況を明らかにする書類
 (ⅱ) 補助金活用に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類
 (ⅲ) 必要経費の支払の状況を明らかにする書類
(5) 補助金の審査に必要な書類を公益財団法人やまぐち産業振興財団理事長の求めに応じて提出又は提示する、公益財団法人やまぐち産業振興財団の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

◎問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■募集期限
4月22日(火)17時
※なお提出の上で、別途プレゼンテーションを行っていただく予定です。日程等につきましては申請書を提出された方にご連絡します。あらかじめ確認されたい方はお問合せください。

■問い合わせ先
 公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業支援部

公益財団法人 やまぐち産業振興財団 〒754-0041山口市小郡令和1丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設内TEL:083-902-3711FAX:083-902-9010

公益財団法人やまぐち産業振興財団では、県内中小企業が有する脱炭素化に資する製品やサービスの販路拡大に向けた売込を支援することで、脱炭素の動きを契機とした中小企業の成長・発展の促進を図ることを目的とした、補助金を活用したい企業を募集します。

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