大阪府茨木市:共同住宅の耐震改修工事等に対する補助制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする方に、当該工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
※予算の範囲内で受付します。事前にご相談ください。
※耐震改修設計、耐震改修工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
■補助対象経費
耐震改修工事に要する工事費
※耐震改修工事に合わせて行うリフォーム工事等の費用は補助の対象になりません。
■補助金額について
【耐震改修設計の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額
2. 耐震改修設計を行う共同住宅の延床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円、延床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円、延床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円で計算した額の合計額
3. 賃貸共同住宅においては1,500,000円、分譲共同住宅においては3,000,000円
【耐震改修工事又は除却工事の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額
2. 耐震改修工事、除却工事を行う共同住宅の延床面積1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じて得た額
3. 賃貸共同住宅においては10,000,000円、分譲共同住宅においては25,000,000円(分譲共同住宅の除却工事は、20,000,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行うこと
2025/04/01
2026/01/30
■補助対象となる共同住宅について
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の要件を満たす共同住宅が対象となります。
・居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの
・耐火又は準耐火建築物で、地階を除く階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの
・茨木市内に存するもの
・建築基準法に基づく命令を受けているなど違法状態にないもの
・対象工事について、本補助金以外の補助金を受けていないもの(耐震対策緊急促進事業補助金を除く)
■補助を受ける対象となる方について
・賃貸共同住宅:補助の対象となる賃貸共同住宅の所有者
・分譲共同住宅:補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者、区分所有者全員の合意を得た者
・代表者又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく買受計画の認定を受けた者
※耐震改修設計、耐震改修工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
■手続きの流 れ
①事前相談:交付申請される前にご相談ください。 建築確認済証、登記事項証明書等があればご持参ください。
②補助金交付申請:必要書類を添えて、交付申請書を提出してください。
⇒補助金交付決定通知の送付
③耐震診断・耐震改修工事等の着手:耐震診断については交付決定通知書を受け取ってから90日以内に着手し、着手届を提出してください。
④耐震診断・耐震改修工事等の完了
⑤実績報告書:耐震診断又は耐震改修工事等の完了後、必要図書を添えて報告書をすみやかに提出してください。
※実績報告期限:令和8年2月20日
⇒補助金額確定通知の送付
⑥補助金請求:補助金交付請求書を提出してください。
⇒申請者の銀行口座へ補助金を振込み
⑦補助金受領:手続き完了です。
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市都市整備部居住政策課 電話:072-655-2755 E-mail:jutaku@city.ibaraki.lg.jp
共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする方に、当該工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
※予算の範囲内で受付します。事前にご相談ください。
※耐震改修設計、耐震改修工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
関連する補助金