石川県:雇用環境整備助成金
新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)の事業所を支援します。
■対象経費
対象労働者のため、対象事業者が支払った宿舎の賃借料(賃貸契約書において定められ た賃借料)
※上記対象経費については、厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例コー ス)」等と併給を受けることはできません。
■助成額
労働者1名あたり10万円
1事業者あたり50万円(労働者5名分相当)
※申請日時点で、すでに支払を終えている対象経費が10万円以上の場合が対象となります。
口座振替やカード決済による口座からの引き落としなどにより、支払が完了していない場合は申請経費に含めることはできませんのでご留意ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借すること
2025/04/01
2026/03/31
■主な要件
・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に立地する事業所が、発災以降に従業員を新たに雇用し、雇用した従業員の雇用環境整備のため、従業員宿舎の借上げ(10万円以上の賃料支払)を行っていること。
・厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)」について、支給申請を行っていないこと。
※本事業は、「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)(外部リンク)」の活用が難しい事業主向けの助成金です。
※本事業は、令和6年1月1日に遡及適用されます。 (令和6年1月1日以降に助成金の支給要件を満たす場合は対象となります。)
■対象事業者
本助成金の対象となる事業者は、以下の要件を全て満たす事業者です。
① 令和6年1月1日時点で、輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町のいずれかに所在する事業所(以下、「対象事業所」という。)を有している事業者であること。
② 官公庁等ではないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公 共団体から補助を受けている法人を除く)。
③ 労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
④ 雇用保険の適用事業者であること。
⑤ 法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかか わらず加入していない事業者でないこと。
⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。
⑦ 公序良俗に反する事業を行う事業者でないこと。
⑧ 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者でないこと。
⑨ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める性風俗関連特殊営業等 を行っている事業者でないこと。
⑩ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑪ 事業者または役職員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 をいう。以下同じ。)と関係を有していないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請手続き
①対象労働者の新規雇い入れ
②賃貸借物件の契約
③賃貸借物件の契約にかかる賃借料支払(累計10万円以上)
④助成金支給申請
⑤助成金申請書類の審査
⑥支給決定:支給決定通知・指定口座への振込
⑥不支給決定: 不支給決定通知
■提出先
〒920-850 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県商工労働部労働企画課
E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
■お問い合わせ先
ILAC雇用環境整備助成金担当(石川県労働企画課内) 電話 076-225-1672
ILAC雇用環境整備助成金担当(石川県労働企画課内) 電話 076-225-1672
新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)の事業所を支援します。
関連する補助金