徳島県:令和8年度 官民連携移動型車両等導入事業補助金
2025年4月08日
上限金額・助成額1000万円
経費補助率
66.7%
災害時に快適な避難所環境を確保するため、県内民間事業者等が、平時には営利を目的としない社会貢献活動に活用し、災害時には県の要請に応じ、被災者支援活動を行うトイレカーやキッチンカー等の「移動型車両等」の購入に要する経費の一部を補助し、官民連携による被災者支援体制の強化を図る。
車両購入等に係る費用:ベース車両費(中古車を含む)、付帯設備費、改造費、外注費、災害時の活用に必要と認められる車両に係る設備費・備品費(消費税及び地方消費税の額を除く)
補助の対象とならない経費の例:交付決定前に発注・購入又は契約等を行ったもの、車両使用のための許認可等取得にかかる手続き等諸経費、人件費・労務費、車両の運搬費等、自社製品・自社施工に係る経費等、印紙・振込手数料及び代引手数料、社会通念上県補助金を充当して行う事業の経費として不適切と認められるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
災害時に快適な避難所環境を確保するため、避難所等で温かい食事の提供や快適なトイレ環境の確保等の被災者支援に活用される移動型車両等(国の災害対応車両登録制度(D-TRACE)の登録基準を満たすもの)の購入事業
2026/04/01
2026/05/15
・徳島県内に事業所を置く法人、団体又は個人事業主であり、法人格を有しない団体にあっては、代表者及び所在地が明らかであること
・明確な会計処理を実施していること又は実施できると認められる者であること
・県税等を滞納していない者であること
・県が実施する活用状況等の調査に対して、必要な情報を提供する者であること
・申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有しない者であること
・補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運営を図ること
・平時は、移動型車両等を活用し、営利を目的としない社会貢献活動を行うこと
・災害時は、県の要請に応じ、移動型車両等を派遣し被災者支援活動を行うこと
・移動型車両等については減価償却資産の耐用年数以上所有することとし、原則として徳島県内で運用・管理すること
・移動型車両等の使用に関する許認可(営業許可等)は、補助事業者の責任により行政機関等に届出し、またその写しを県に提出すること
・事業完了後は、県に移動型車両等を登録し、かつ、国の災害対応車両登録制度(D-TRACE)に登録すること
・事業完了後の補助事業の成果を報告するため、事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、当該年度の3月末の状況を翌年度4月末日までに実施状況報告書(様式第2号)により提出すること
・車体の一部に、本補助制度を活用して導入した旨の表記を施すこと
・補助金交付決定の日から令和9年2月26日(金)までの間に事業を完了すること
■提出先:徳島県危機管理部防災対策推進課被災者支援推進室
■提出方法:次の提出先まで郵送又は持参とする。
〒770ー8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県危機管理部防災対策推進課被災者支援推進室
電話:088-621-2704
ファクシミリ:088-621-2987
電子メール:bousaitaisakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県危機管理部 防災対策推進課被災者支援推進室
電話:088-621-2704
ファクシミリ:088-621-2987
電子メール:bousaitaisakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp
災害時に快適な避難所環境を確保するため、県内民間事業者等が、平時には営利を目的としない社会貢献活動に活用し、災害時には県の要請に応じ、被災者支援活動を行うトイレカーやキッチンカー等の「移動型車両等」の購入に要する経費の一部を補助し、官民連携による被災者支援体制の強化を図る。
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