全国:医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

厚生労働省では、医療機関が外国人患者を受け入れる体制の整備を進めるにあたって、拠点的な医療機関に対する「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」を実施する団体を選定するため、下記のとおり公募を行います。

〇対象事業(1)~(3)
事業の実施に必要な、職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、社会保険料、備品費(図書)、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、借料及び損料、 委託費(これら費用に関するもの)

〇対象事業(4)~(6)
事業実施に要する経費(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)
なお、遠隔医療通訳(電話医療通訳及び映像医療通訳を含む。)やタブレット等の翻訳機を用いた通訳に関しては、本事業では補助の対象外とします。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)、(2)、(3)に係る事業(以下「間接補助事業」という。)、(4)に係る委員会を実施する事業、(5)に係る調査事業、(6)に係る助言事業の全事業
 (1)医療通訳者※1を拠点的な医療機関に配置する事業
 (2)外国人患者受入れ医療コーディネーターを拠点的な医療機関に配置する事業
 (3)拠点的な医療機関の体制整備支援
 (4)間接補助事業者の選定に関する委員会の実施
 (5)間接補助事業で取得された好事例や効果測定データ等の収集、分析及び活用
 (6)間接補助事業者の体制整備を支援する目的で、診察時の患者向け説明資料や同意書等の標準翻訳資料(平成28年度補正予算事業「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業」により作成したもの)等に関する情報提供や使用に関する助言
※詳細については、公募要領をご確認ください。

2025/04/01
2025/04/15
事業実施者への応募者は、次の条件を全て満たす団体であることとする。
① 本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等に関する管理能力を有すること。
② (1)~(6)の事業を行う能力・組織体制を有すること。
③ 日本に拠点を有していること。
④ 厚生労働省等から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、必須ではないが国内において同種事業に対する実績のある団体が望ましい。

① 提出方法 郵送(書留郵便に限る。)とする。
② 提出期限
令和7年4月15日(火) 必着(応募団体が到着の確認をすること。)
※ 郵送に加えて提出資料一式の電子データを令和7年4月15日(火)15時までに下記メールアドレスに提出すること。
なお、提案者が特定できる部分を黒塗りしたものと黒塗りしていないものそれぞれを提出すること。
(提出先メールアドレス)kokusai-tenkai@mhlw.go.jp
③ 提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室 あて
封筒の宛名面には、「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」と朱書きにより、明記すること。

厚生労働省 医政局総務課 医療国際展開推進室 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2(代表)03-5253-1111(内線2678、4458)

厚生労働省では、医療機関が外国人患者を受け入れる体制の整備を進めるにあたって、拠点的な医療機関に対する「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」を実施する団体を選定するため、下記のとおり公募を行います。

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