本助成金の支給対象となる出向元事業主は次の①から⑪の要件をいずれも満たすことが必要です。
① 出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
② 労働者のスキルアップにより企業活動を促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
③ 出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること。
④ 職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者※を選任していること。
⑤ 出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース、災害特例人材確保支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと
⑥ 対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用しており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと。
⑦ 対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」といいます)に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。
⑧ 基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
⑨ 対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。
⑩ 「受給に必要な書類」について、
a 整備し、
b 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
⑪ 労働局等の実地調査を受け入れること
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