千葉県船橋市:木造住宅除却助成事業
船橋市では、令和7年4月1日から木造住宅の除却助成事業を実施しています。
この事業では、住宅倒壊による被害を未然に防ぐため 、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、除却工事の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2025/11/28
■助成の対象になる木造住宅
船橋市内で昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建ての木造住宅(※1)が対象です。
なお、建築基準法等に違反している住宅や昭和56年6月以降 に増築した住宅、過去に耐震改修の助成金もしくは貸付金を利用したことがある住宅は、対象になりませんのでご注意ください。
※1 在来軸組工法で建築した一戸建てまたは併用住宅(住居部分が延べ面積の2分の1以上)が対象です。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)や丸太組構法等は対象になりません。
■助成の対象になる方
助成の対象になる木造住宅の所有者(法人を除く)であり、市税の滞納がない方。
なお、所有者が複数いる場合は、全員から除却の実施について同意が必要です。
■助成の対象になる木造住宅の耐震性
助成の対象になる木造住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。
(1) 耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点を1.0未満のもの
(2) 耐震診断調査票により、倒壊の危険性があると判断されたもの
また耐震診断は、次の団体のいずれかに所属し、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)等を修了した建築士が行う必要があります。
1.一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部
連絡先 :一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社
電話番号:080-2050-3150
2.公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部
連絡先 :福眞建築設計事務所
電話番号:090-3509-6352
■助成の対象になる除却工事の施工者
市内に本店、支店または営業所等を開設している次のいずれかの者が行う除却工事が対象です。
(1) 建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者
(2) 建設工事にかかる資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者
建築指導課 耐震係 電話 047-436-2632FAX 047-436-2669 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
船橋市では、令和7年4月1日から木造住宅の除却助成事業を実施しています。
この事業では、住宅倒壊による被害を未然に防ぐため 、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、除却工事の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。
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