埼玉県:有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。
消防用設備整備のために必要な工事費又は工事請負費の実支出額と、基準額(下表参照)を比較し、少ない方の額(千円未満切捨)を補助します。
■スプリンクラー
・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費
■自動火災報知設備
・自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費
(自動火災報知設備は施設の延べ面積が300平方メートル未満など、いくつか条件がございますので、申請を希望の場合はご相談ください)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/03/27
2025/05/08
■補助対象となる施設
病院、診療所、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
■注意事項
・当該補助事業は年度内での竣工が原則となっています。工事スケジュールを遵守し、必ず年度内に事業を終了してください。
・整備事業期間の竣工日は3月31日までの日付を記載してください。
・面積の算出は原則として、壁芯で行ってください。ただし、壁芯での算出が困難な場合は内法でも構いません。
・施設面積内訳シートは用途(病室、廊下、階段等)ごとにまとめて記載しても構いません。ただし、その場合であっても、対象面積は「スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積」と「補助散水栓等の散水範囲」とに区分してください。(重複する部分の面積は、スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積としてください。)
・自宅と診療所などが同一の棟の場合、自宅部分は補助対象外なので、補助面積に加えないでください。
・賃貸借の建物に入居している有床診療所等の場合は、スプリンクラー等を補助金の交付を受ける者(開設者)の所有とすることが条件となります。
補助金を希望する医療機関は、交付申請の前に事業計画書等の提出が必要になります。
■提出書類
(1)施設整備事業計画書(個別計画書、施設面積内訳シート)
(2)整備図面
(3)見積書
(4)延床面積が把握できる書類
■提出方法
メールアドレス:a3530-03@pref.saitama.lg.jp に上記書類を添付し送付してください。
■交付申請
交付申請書に下記の書類を添えて提出してください。
(1)工事設計図
(2)工事仕訳書
(3)歳入歳出予算書の抄本
(4)その他参考となる資料
保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3539 ファックス:048-830-4802
平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。
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