大阪府:(暫定)令和6年度厚生労働省補正予算 医療施設等経営強化緊急支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和6年11月22日に閣議決定された国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受け、医療需要の急激な変化や物価高騰等に対応するため、令和6年度厚生労働省補正予算の「医療施設等経営強化緊急支援事業」について、次のとおり、お知らせします。

留意事項
1.申請手続きなどの府の取扱いは未定(令和7年4月以降に実施予定)です。取扱いが決定次第、本ページへ掲載するとともに各医療機関等の皆様へお知らせします。

2.本事業は令和6年度事業とされており、現時点で国は令和7年度へ繰り越した上で順次実施することを予定しておりますが詳細は未定です。新たな情報がありましたら、本ページへ掲載いたします。

3.国の予算額を超過する申請があった場合には、申請額どおりの交付がなされない可能性がありますので、留意願います。

1.生産性向上事業・職場環境整備等支援事業
(病院・有床診療所(※))許可病床数×4万円
( 無 床 診 療 所 )1 施 設 × 1 8 万 円
( 訪問看護ステーション )1 施 設 × 1 8 万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。

2.病床数適正化支援事業
次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものを予算の範囲内で支給する。
・削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
・支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給する。

3.施設整備促進支援事業
支給額は、次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものとする。
・ 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げる国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。

4.分娩取扱施設支援事業
病院または診療所 1施設×2,500 千円
助産所 1施設×1,000 千円

5.小児医療施設支援事業
職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料

6.地域連携周産期支援事業(産科施設)【※準備中】
施設:産科医療施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
設備:妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.生産性向上事業・職場環境整備等支援事業
限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備を行うこと

2.病床数適正化支援事業
患者減少等に直面し、病床数の適正化を進めること

3.施設整備促進支援事業
地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の維持を維持していること

4.分娩取扱施設支援事業
特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組

5.小児医療施設支援事業
分娩取扱を継続していること

6.地域連携周産期支援事業(産科施設)【※準備中】
外来診療等に必要な施設整備や設備整備を行う

2025/04/01
2026/03/31
1.生産性向上事業・職場環境整備等支援事業
都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者

2.病床数適正化支援事業
都道府県

3.施設整備促進支援事業
都道府県

4.分娩取扱施設支援事業
都道府県、市区町村、病院、診療所及び助産所その他厚生労働大臣が認める者

5.小児医療施設支援事業
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者

6.地域連携周産期支援事業(産科施設)【※準備中】
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者

■申請手続きなどの府の取扱いは未定(令和7年4月以降に実施予定)

大阪府庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 代表電話番号 06-6941-0351

令和6年11月22日に閣議決定された国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受け、医療需要の急激な変化や物価高騰等に対応するため、令和6年度厚生労働省補正予算の「医療施設等経営強化緊急支援事業」について、次のとおり、お知らせします。

留意事項
1.申請手続きなどの府の取扱いは未定(令和7年4月以降に実施予定)です。取扱いが決定次第、本ページへ掲載するとともに各医療機関等の皆様へお知らせします。

2.本事業は令和6年度事業とされており、現時点で国は令和7年度へ繰り越した上で順次実施することを予定しておりますが詳細は未定です。新たな情報がありましたら、本ページへ掲載いたします。

3.国の予算額を超過する申請があった場合には、申請額どおりの交付がなされない可能性がありますので、留意願います。

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