東京都:令和7年度 アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業
2025年4月20日
東京都及び(公財)東京観光財団は、東京都内の観光関連事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援します。
下記に係る経費が補助対象となります。
(1)機械設備等導入費(新サービス実施や、業務効率化・省人化に必要な機械装置等を新たに購入する経費)
(2)新サービス・商品開発費(新サービスや新商品を外注・委託して開発するために必要な経費)
(3)施設建物工事費(観光に関する新サービスを実施するにあたり、その内容の実施に直接必要な工事費)
(4)人材育成費(研修会開催等に必要な経費等)
(5)広告宣伝費(Web製作、動画作成費等の経費)
(6)コンサルタント経費(経営戦略の見直しを目的とした経営診断に係る経費等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が、令和7年4月1日以降に受けたアドバイザーの助言をもとに実施する、以下の取組を対象とする。
(1) 経営の改善や生産性向上の取組
(2) 新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
(3) 経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組
2025/04/01
2026/03/31
都内の観光関連事業者
(宿泊事業者、旅行事業者、飲食事業者、小売事業者、観光バス・タクシー事業者等)
令和7年4月1日現在で、東京都内において継続して1年以上 旅行者向けに 次のいずれかに該当する観光関連事業を営んでいる者であり、申請に係る業種の事業を すでに1年以上営んでいる者とする
(1) 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(2) 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
(3) 東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)を設け、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者
(4) 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている事業者であり、東京都が実施する「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
(5) 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法 (昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
(7) その他、東京都内において、専ら旅行者向けに体験型コンテンツの提供等、東京の魅力向上や旅行者の利便性向上等に資するサービス提供を直接行っている者として、理事長が認める事業者
【申請方法①:郵送による申請】
申請期限:令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)〈消印〉まで 随時受付
・必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
・必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。
(書類郵送先)〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
「アドバイザーを活用した観光関連事業者 支援事業補助金」担当 宛
【申請方法②:電子申請】
電子申請の申請期限:令和8年3月31日(火)申請到達分まで 随時受付
デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants 」(以下「Jグランツ」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。
○ 電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。補助金申請に先立ち、jGrantsのHP(https://www.jgrants-portal.go.jp/)を参考に、アカウント取得申請手続きを行ってください。
アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
<補助金申請はこちら> ※ アカウント取得後、申請可能になります。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDL5PMAX
提出いただいた申請書類は、内容確認の後、審査に諮ります。
内容確認から審査の結果通知まで、お時間を頂きますので予めご了承ください。
■事業全般について 東京都産業労働局観光部受入環境課 電話:03-5320-4802 ■申請方法等について (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 電話:03-5579-8873 (受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・年末年始を除く) E-mail:kss@tcvb.or.jp ※ご来所の際は、事前にご連絡ください。
東京都及び(公財)東京観光財団は、東京都内の観光関連事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援します。
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