※留意事項
申請手続きなどの道の取扱いは未定です。決まり次第、本ページへ掲載するとともに各医療機関等の皆様へお知らせします。本事業は令和6年度事業とされておりましたが、厚生労働省では令和7年度への繰越を予定しています。新たな情報がありましたら、本ページへ掲載いたします。
国のQ&A等が発出されましたら、随時、本ページへ掲載いたします。国の予算額を超過する申請があった場合には、 申請額どおりの交付がなされない可能性がありますので、留意願います。
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令和6年度厚生労働省補正予算の「医療施設等経営強化緊急支援事業」(道事業名:生産性向上・職場環境整備等支援事業、医療需要等の変化を踏まえた医療機関支援等事業)について、次のとおり、お知らせします。
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
(病院・有床診療所(※))許可病床数×4万円
( 無 床 診 療 所 )1 施 設 × 1 8 万 円
( 訪問看護ステーション )1 施 設 × 1 8 万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。
2. 病床数適正化支援事業
次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものを予算の範囲内で支給する。
・削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
・支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給する。
3. 施設整備促進支援事業
支給額は、次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものとする。
・ 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げる国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
ア 分娩取扱施設支援事業
病院または診療所 1施設×2,500 千円
助産所 1施設×1,000 千円
イ 小児医療施設支援事業
許可病床のうち、小児科部門の病床数×25 万円
(ただし、(3)イ(イ)における総事業費から収入額を控除した額を上限とする。)
(注)支給額は、調整の上決定することもあり得ること
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
2.病床数適正化支援事業
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
3.施設整備促進支援事業
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備が困難となっている医療機関等に対する支援を行う。
4.分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
本事業は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設(以下「小児医療施設」という。)について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保することを目的とする。
2025/04/01
2026/03/31
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者
2. 病床数適正化支援事業
令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数とする。)の削減を行う病院又は診療所
※本事業における予算は、厚生労働省において令和7年度予算に繰り越した上で実施する予定とされたため、「令和7年3月31日まで」の標記を「令和7年9月30日まで」と修正し、本調査では、変更後の期間における削減の実施予定を確認することとしています。
3. 施設整備促進支援事業
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に次の事業の交付対象となる新築、増改築及び改修に着手している者
・病床機能分化・連携促進基盤整備事業(地域医療介護総合確保基金の事業区分1ー1(標準事業例5)に該当する施設整備)
・医療提供体制施設整備交付金事業
・医療施設等施設整備費補助金事業
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
《分娩取扱施設支援事業》
分娩取扱施設のうち、令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている病院、診療所及び助産所(ただし、産科医療機関確保事業及び周産期母子医療センター運営事業(運営費)に係る補助金を受給する施設を除く)
《小児医療施設支援事業》
大学病院、道立子ども総合医療・療育センター、救命救急センター及び総合周産期母子医療センターのうち、令和5年度における専ら15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度の3年間における専ら15歳未満の小児の入院延べ患者数の平均を下回っている病院(ただし、令和5年度の小児科部門の収入額が対象経費の実支出額を上回っている病院を除く)
保健福祉部地域医療推進局地域医療課 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 TEL : 011-204-5248 FAX : 011-232-4472
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