秋田県:令和7年度 文化による地域の元気創出事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

地域の文化資源を活用した芸術性に富んだ特色ある取組や交流人口の拡大に資する取組、文化芸術団体の活動継続に資する取組を支援するため、文化芸術団体等が行う文化芸術活動等に対して助成します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される事業を対象として、募集を実施します。
令和7年度に、秋田県から補助金交付決定を受けている事業については申し込みできませんので、あらかじめご了承ください。

■対象経費
◎通常枠・交流人口拡大枠
〇人に関わる経費
 演出・文芸費:演出料、監修料、振付料、舞台監督料、デザイン容 料、各種助手料、台本料、著作権使用料、マネージメント料、訳詞料等
 謝金・出演料:講師謝金、編集費、原稿執筆料、指揮料、演奏料、出演料、会場整理員賃金等
 旅費:交通費(実費相当額(自家用車利用の場合は、1kmにつき37円で計算した額))高速道路利用料、宿泊費(1泊につき11,800円を限度とし、食事代を除く。)駐車料金)、移動用レンタカー賃借料・燃料費等

〇開催に関わる経費
 舞台設営費:会場設営・撤去費、展示工作費、美術作品・楽器・道具運搬費、作品保険料、看板制作費、ピアノ調律費、
       舞台用物品運搬用レンタカー賃借料、大・小道具費、衣装借上費、効果(照明・音響)費等
 委託費:設営や舞台等に係る経費で外部に委託する費用
 印刷費:プログラム、ポスター・チラシ、入場チケット、その他広告宣伝のための印刷物
 会場費:会場使用料、会場付帯設備使用料
 役務費:広告宣伝費、入場券販売手数料、傷害保険料、送料等
 事務費:事業周知や事業実施に必要な消耗品の購入費等

〇その他:その他事業実施のため特に必要と認められる経費

〇対象外経費
 史料価値がある印刷物に係る費用
 リハーサル等に係る費用 :・公演日前3か月以内に実施する1回分に限る
 映像に係る費用: ・ライブ配信に係る経費 ・事業実施当日の録音・録画・撮影に係る人件費

◎活動応援枠
 謝金:講師謝金、原稿執筆料等 容 旅費
 交通費:実費相当額(自家用車利用の 場合は 、1kmにつき37 円で計算した額))、高速道路利用料、宿泊費(1泊につき11,800円を限度とし、食事代を除く。)駐車料金等
 会場費:会場使用料、会場付帯設備使用料
 委託費:ウェブサイト構築等に係る経費で外部に委託する費用
 印刷費:取組との関連性が認められるもの(クラウドファンディング宣伝チラシ等)
 役務費:入場券販売手数料、クラウドファンディング利用手数料、通信費、運搬費、デザイン料広告宣伝費等
 事務費:講習会等の当日に使用する資料作成費、事業当日に必要な消耗品の購入費
 その他:その他必要と認められる経費

■補助金の交付額及び限度額
〇「通常枠」
 知事が認める経費(補助対象経費)から入場料等収入を控除した額の2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。
〇 「交流人口拡大枠」
 知事が認める経費(補助対象経費)から入場料等収入を控除した額の3分の2以内の額とし、300万円を限度とする。
 ただし、本補助金(「交流人口拡大枠」に係る補助金(平成29年度以前における同枠に相当する補助金を含む。)に限る。)の交付を3回以上受けている団体については、前回交付額の8割に相当する額を限度とするが、活動応援枠を併用し事業を開催する団体については、前回交付額の9割に相当する額を限度とする。
〇「活動応援枠」
 知事が認める経費(補助対象経費)の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。


秋田県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業
〇「通常枠」
次の各号のいずれかに該当する事業で、補助金の採択申込額(計画額)が10万円以上の事業を対象とする。
 ⑴ 会員等特定の者のみを対象とせず、広く県民に公開される音楽、演劇、舞踊、文芸、美術等に係る公演や展示を行う事業(シンポジウムや講演会のみの事業及び毎年同様の内容で開催する定例的な活動を除く。)
 ⑵ 県内において実施する、子どもや若者など若い年代を対象とする事業や、ワークショップ等の文化芸術体験型又は後継者育成型の事業
 ⑶ 国の内外の文化祭等への参加又は文化交流のための事業(国民文化祭への参加は除く。)
 ⑷ その他芸術文化の振興のため特に必要と認める事業

〇「交流人口拡大枠」
「通常枠」の対象事業のうち、次の各号のいずれかに掲げる事業で、補助金採択申込額(計画額)が100万円以上の事業を対象とする。
 ⑴ 東北又は全国規模の文化事業で、県内外からの交流人口の増加が見込まれる事業
 ⑵ 地域の文化芸術資源を活用し、多様な文化芸術の発展や地域経済の活性化に資する事業
〇「活動応援枠」
「通常枠」において3回交付を受けた団体、「交流人口拡大枠」の4回目以降の交付を受けようとする団体又は本補助金未交付の団体の活動継続に資する取組のうち、次の各号に該当する事業を対象とする。
 ⑴ 事業資金を調達するための事業(クラウドファンディングの利用、インターネットによる入場券販売等)
 ⑵ 会員や事業の来場者増加のための広報事業(団体のウェブサイト構築や更新等)
 ⑶ 専門人材を活用した団体の体制強化事業(技術指導、会計・運営改善の指導等)
 ⑷ 国指定、国選択、県指定又は市町村指定無形民俗文化財等の後継者を育成するために行う研修や記録作成等の事業 ⑸ その他団体が活動を継続するために特に必要と認める事業

■交付の対象外事業
⑴ 学校教育関連の活動
⑵ 特定の企業名を付した冠公演や企業宣伝活動
⑶ 文化事業を専業とする営利団体の事業
⑷ 寄附を目的として行われる慈善事業
⑸ 教室等が行ういわゆる稽古ごとや習い事等の発表会
⑹ 文化芸術の振興・普及以外に主眼が置かれている事業
⑺ 入場料が事業の内容や規模に比して著しく高額な事業

2025/03/10
2025/04/09
■補助対象団体
次に掲げる要件を満たす民間の団体とする。
⑴ 県内に活動の本拠を有し、本県に係る文化事業を行う文化芸術団体又は実行委員会で、団体構成員が 主に県内在住者であること。
⑵ 事業を完遂できる見込みがあること。
⑶ 一定の規約を有し、団体としての意思決定の手続が明確であり、確実な実行が見込まれる組織体制があること。
⑷ 代表者及び団体の所在地が明らかであること。
⑸ 自ら会計経理を明瞭に行うこと。
⑹ 補助を受けようとする年度の4月1日現在で、満1年以上継続した活動実績又はそれに準ずる活動実績を有すること。ただし、実行委員会の場合を除く。

■交付の対象外
次のいずれかに該当する場合
⑴ 専ら営利を目的として活動している団体
⑵ 特定の政治活動又は宗教活動を目的として活動している団体
⑶ 事業の実施に必要な経費のうち、本補助金を除く自己負担金等の金額を確実に調達できる見込みがない団体
⑷ 文化芸術以外(国際交流、教育、福祉、環境保護、まちづくり等)を主たる活動内容とする団体
⑸ 学校、企業、事業所内の文化活動団体
⑹ 暴力団又は暴力団員が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
⑺ 市町村及び市町村の関係団体等、市町村が出資して設立した団体(実行委員会の構成員等は除く。)
⑻ 県から当該事業に対する他の補助を受けている団体

■補助金制限対象
過去に本補助金(平成29年度以前における「秋田県芸術文化振興基金補助金」を含む。)の交付を受けている団体については、次の各号に定めるとおり本補助金の交付に関し制限を設ける。なお、団体名称が異なっている場合であっても、役員構成又は事業内容等から実質的に同一と判断できる場合は同様とする。
⑴ 「通常枠」:平成20年度以降、本補助金(平成29年度以前における「秋田県芸術文化振興基金補助金」を含み、平成30年度以後については「通常枠」に係る補助金に限る。)の交付を、既に3回受けている団体は、原則として、「通常枠」に係る補助金の交付を受けることができない。
⑵ 「交流人口拡大枠」:本補助金(「交流人口拡大枠」に係る補助金(平成29年以前における同枠に相当する補助金を含む。)に限る。)の交付を、既に5回受けている団体は、原則として、「交流人口拡大枠」に係る補助金の交付を受けることができない。
⑶ 「活動応援枠」:本補助金(「活動応援枠」に係る補助金に限る。)の交付を、既に2回受けている団体は、原則として、「活動応援枠」に係る補助金の交付を受けることができない。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申込から交付までの流れ
①事業採択申込書募集期間:・募集開始 3月10日(月) ・応募締切 4月9日(水)17:00(必着)
②事業採択申込書等の提出 〈提出書類〉 ・採択申込書及び指定された添付書類
③審査委員会の開催、補助金の内示
 ・採否にかかわらず、通知します。 ・審査の進行によって通知が遅れることもあります。
④補助金交付申請書等の提出
〈提出書類〉 ・補助金等交付申請書及び指定された添付書類 ・交付決定前に補助事業に着手する場合は、交付決定前着手届の提出が必要です。
⑤補助金交付決定通知
 ・今後の事務の進め方、実績報告書等の様式等についてお知らせします。
⑥事業実施
⑦補助事業等実績報告書等の提出
・補助事業実績報告書及び指定された添付書類 ※提出書類に不備があった場合は、修正・追加提出により、書類を整えていただくことになります。
 その場合は、補助金交付まで時間がかかることがあります。
 ※実績報告書に係る会計関係書類等の書類一式については、5年間保存してください。
⑧事業の検査確認・補助金額の確定
⑨請求書提出
⑩補助金の交付(団体名義の指定口座へ振り込み)

観光文化スポーツ部 文化振興課 調整・文化施設活用チーム TEL:018-860-1529 FAX:018-860-3880 E-mail:bunkashinkouka@pref.akita.lg.jp

地域の文化資源を活用した芸術性に富んだ特色ある取組や交流人口の拡大に資する取組、文化芸術団体の活動継続に資する取組を支援するため、文化芸術団体等が行う文化芸術活動等に対して助成します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される事業を対象として、募集を実施します。
令和7年度に、秋田県から補助金交付決定を受けている事業については申し込みできませんので、あらかじめご了承ください。

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