石川県珠洲市:被災家屋等の解体(自費解体、撤去)に係る費用償還/申請期間延長

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公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。

令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。

〇被災した家屋等
 「り災証明書」または「被災証明書」で『半壊』以上と判定された家屋等
〇被災した中小企業者又はこれに準ずる公益法人等の事業所等
 「り災証明書」または「被災証明書」で『半壊』以上と判定された事業所等
〇敷地内の災害廃棄物(がれきなど)の撤去
 ※部分的な解体やリフォーム等の改修工事は対象となりません。


珠洲市
中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した」「これから解体・撤去する」こと。

2025/02/19
2025/10/31
■対象となる方
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨による、被災家屋等の被害程度が半壊以上の方

■対象となる工事
発災日以降に契約した解体・撤去工事
※部分的な解体やリフォームなどの改修工事は対象外です
​※解体工事業者は、解体や収集運搬について必要な許可などを受けている業者に限ります。

■申請方法
申請書類をすべてご準備のうえ、受付窓口にて申請してください。
自費解体、撤去に係る償還申請書 【様式第 1 号】に下記の書類を添付し提出してください。
※ 印鑑登録証明書は記入者が自署し、記入者本人を確認できるものがある場合は不要(法人は印鑑登録証明書が必要になります)
1.申請者本人を確認できるもの 例:運転免許証など
2.個人:印鑑登録証明書/法人:印鑑証明書 ※法人の登記事項は市で確認します
3.り災証明書、被災証明書(写し)(解体する家屋等それぞれに必要)
4.登記事項証明書(建物・全部)
5.登記事項証明書(土地・全部)
6.建物配置図 〈様式 1-①〉
7.解体撤去に係る各工程(解体前、解体中、解体後)の写真<様式 1-②>
8.建物解体証明書
9.解体、撤去に係る契約書(写し)
10.解体、撤去に関する領収証(写し)
11.解体、撤去に関する内訳書(写し)
12.解体、撤去工事で排出した廃棄物のマニフェスト伝票の写し

※場合により必要な書類がありますので、詳細は市HPをご覧ください。

■申請受付窓口
・場所
 珠洲市民図書館 1階特設窓口(令和7年3月29日まで)
 ※令和7年4月以降の受付窓口は未定です(決定次第公表)。

・受付時間
 8時30分~17時(火曜~土曜)※日曜・月曜・祝日を除く

■申請予約
公費解体受付専用ダイヤル 080-7974-1737 / 080-7046-1827

珠洲市役所 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2 Tel:0768-82-2222(代表) Fax:0768-82-5685(代表)

公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。

令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。

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