島根県:令和6年度 米子空港⇔境港・七類港間タクシー利用助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

島根県・隠岐諸島への誘客促進を目的として、旅行会社に対して隠岐に宿泊する旅行商品の造成・販売を促すため、米子空港と境港または七類港間のタクシー料金を助成する制度を制定しました。

米子空港と境港または七類港間のタクシーを旅行者1人あたり片道500円で利用できるよう、タクシー料金(消費税及び地方消費税は除く)との差額分を助成する。

助成額は、タクシー1台あたりの契料料金(消費税及び地方消費税は除く)に利用台数を乗じた額からタクシーの乗車人数に500円を乗じた額を引いた額とする。

【計算式】
助成額=消費税等を除いたタクシーの契料料金×利用台数-(500円×乗車人数)


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米子空港と境港または七類港間のタクシーを旅行者1人あたり片道500円で利用できるようにすること

2024/04/01
2025/03/31
■助成対象者
助成金の交付の対象となる者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社とする。

■助成要件
以下の要件をすべて満たす事業を助成対象とする。
(1)旅行会社が造成する隠岐を目的地とした個人型の募集型企画旅行商品または当該旅行商品とセットで配売するオプションであること。
(2)隠岐に宿泊する旅行者が利用する米子空港と境港または七類港間のタクシーであること。
(3)タクシーの利用期間が令和6年4月1日(出発日)から令和7年3月31日(帰着日)まで の間であること。 (4)タクシー利用者へ公益社団法人島根県観光連盟が指定するGoogleフォームによるWEBア ンケートを周知し、協力依頼ができること。
(5)本助成制度により米子空港と境港または七類港間のアクセスがお得になることがお客様に伝わるよう情報発信できること。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
助成を受けようとする者は、事前に交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて公益社団法人島根県観光連盟に提出してください。
(1)旅行商品の内容がわかる資料
(2)本助成制度のお客様への情報発信方法が分かる資料

公益社団法人 島根県観光連盟 営業課 渡部・三島 TEL:0852-21-3990 E-mail:n-watanabe(@)shimakanren.or.jp ※(@)は @ に書き換えてください

島根県・隠岐諸島への誘客促進を目的として、旅行会社に対して隠岐に宿泊する旅行商品の造成・販売を促すため、米子空港と境港または七類港間のタクシー料金を助成する制度を制定しました。

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