全国:医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業

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本事業では、外科系基本領域、在宅・慢性期領域等の領域別パッケージ研修に関連する分野における現場の医師の理解促進及び連携強化を図るため、医学系学会(以下、「学会」という。)において、各領域の医師を対象にした「特定行為研修修了者の活用ガイド」(以下、「活用ガイド」という。)を作成し、シンポジウムの開催等を通じた活用ガイドの普及・周知を図ることを目指します。さらに、本事業で作成した活用ガイドを活用し、各学会を通じて医師の特定行為研修指導者講習会の受講推進を行うことによって指導者の確保・育成を推進する団体(以下「実施団体」という。)の選定を行うため、以下の要領で実施団体の公募を行います。

本事業は、領域別パッケージ研修のうち、外科系基本領域、在宅・慢性期領域等の各領域に関連する医学系学会における医師向けの活用ガイドの作成・周知、領域別のタスク・シフト/シェアの推進を目的としています。さらに、本事業で作成した活用ガイドを活用し、学会等を通じて医師の特定行為研修指導者講習会の受講推進を行うことによって指導者の確保・育成を図ることを目的としています。

本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省・労働省令第6号)の規定によるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところにより交付するものです。

事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料、委託費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) ワーキンググループの設置・開催
修了者の活用に関するワーキンググループ(既存の委員会でも可)を設置する。ワーキンググループは学会員の医師等を中心に構成し、関連する看護系学会の代表者等、看護の
立場から助言できる者がメンバーとして複数名参加すること。
また、ワーキンググループでは活用ガイドの内容に係る検討や、作成した活用ガイドを周知するためのシンポジウムの企画・運営など、当該領域における「看護師の特定行為研修
制度」の推進に向けた活動を行うものとする。

(2) 活用ガイドの作成・周知
① 活用ガイドの作成
学会の関連する領域において、修了者の効果的な活用方法や医師との協働に係る医師向けの活用ガイドを作成する。活用ガイドの内容には、原則、下記のア~オを含むものとし、医師がより活用しやすい内容となるよう工夫すること。また、活用ガイドの作成にあたっては、修了者の活用状況等について学会員へのアンケート調査を実施する等、現場の情報を広く収集すること。
ア)活用ガイドを作成する目的・過程等
イ) 各領域において必要な領域別パッケージ研修、区分、行為
ウ) その他各領域においてタスク・シフト/シェアを推進するうえで必要とされる診療の補助(検査や処置等)に関する知識・技術
エ)医師と修了者との協働の好事例
※好事例としては、例えば以下の内容が考えられる。
・各領域において必要な修了者の配置例
・医療機関や在宅等の医師と修了者が協働する場
・医師が手順書で指示や処方を出すタイミング
・活用しやすい手順書例や手順書を発行する際の電子カルテ等の活用事例
・修了者が手順書に基づいて活動する際の医師の役割
・修了者の活動による医師の働き方の変化
・医師と修了者の1日の協働の流れ
・医師と修了者のコミュニケーションツール例
・医師と修了者のカンファレンス・症例検討会の開催状況
オ)活用ガイドの活用にあたっての留意事項
・活用ガイドに関する問い合わせ先が記載されていることが望ましい。

② 活用ガイドの周知
作成した活用ガイドを周知するためのシンポジウム等を開催する。また、活用ガイドに係るリーフレットまたは概要版を作成し、学会員等に広く周知すること。周知方法について
は、紙媒体の配布のほか、電子媒体を学会HP等へ掲載する方法も可能とする。
ア) シンポジウム等の対象
各学会の学会員等
イ) シンポジウム等の開催方法など
年1回以上開催すること。開催にあたっては、看護師の特定行為に携わる者にも広く参加者を募集するとともに、多数参加できるよう、適切な時期・時間・場所・方法などを設定すること。また、オンライン形式による開催も可能とする。なお、開催時期 ・開催内容等については厚生労働省医政局看護課と事前に調整すること。
ウ) シンポジウム等の内容
シンポジウム等のプログラムには、以下の内容を含むこと。
・ 医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業の概要
・ 活用ガイドの紹介、修了者の具体的な活用例の紹介
・ 「看護師の特定行為研修に係る指導者等育成事業」における指導者講習会への受講推進
・ 学会員の医師に向けた「活用ガイド」に対するアンケート調査
・ その他、各学会における特定行為研修制度の推進に係わる内容 等

2025/03/07
2025/03/25
■実施主体
外科系基本領域、在宅・慢性期領域等の領域別パッケージ研修に関連する分野の医学系学会とする。

■応募団体に関する諸条件
実施団体への応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件を全て満たす必要があります。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 看護師の特定行為研修制度について、十分な知見を有し、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。

(1)企画書の作成及び提出
「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業企画書」を作成し、必要部数を以下の提出期間内に提出してください。
企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様式により企画書を作成してください。

(2)応募方法
提出期間及び提出先(問い合わせ先)は以下のとおりです。
① 提出期間
令和7年3月7日(金)から令和7年3月25日(火)
(必着:余裕を持って送付すること。)

② 提出先・問い合わせ先
提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局看護課事業調整係 あて
※ 郵送の場合、封筒の宛名面には、「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業」と朱書きにより、明記してください。

問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係
tel:03-5253-1111
fax:03-3591-9073
※ ただし、問い合わせについては、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時30分~午後6時15分(午後0時15分~午後1時15分を除く。)とします。
※ 郵送、持参にかかわらず提出資料一式の電子データを令和7年3月25 日(火)17 時までにメールにて提出してください。なお、メールの件名(題名)は必ず「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業企画書」とし、団体名や住所など応募団体が特定できる部分を黒塗りしたもの(Word 形式及び PDF 形式)と黒塗りしていないもの(PDF 形式)をそれぞれ提出してください。
(提出先メールアドレス)kango-jigyo@mhlw.go.jp

厚生労働省医政局看護課事業調整係 TEL 03-5253-1111

本事業では、外科系基本領域、在宅・慢性期領域等の領域別パッケージ研修に関連する分野における現場の医師の理解促進及び連携強化を図るため、医学系学会(以下、「学会」という。)において、各領域の医師を対象にした「特定行為研修修了者の活用ガイド」(以下、「活用ガイド」という。)を作成し、シンポジウムの開催等を通じた活用ガイドの普及・周知を図ることを目指します。さらに、本事業で作成した活用ガイドを活用し、各学会を通じて医師の特定行為研修指導者講習会の受講推進を行うことによって指導者の確保・育成を推進する団体(以下「実施団体」という。)の選定を行うため、以下の要領で実施団体の公募を行います。

本事業は、領域別パッケージ研修のうち、外科系基本領域、在宅・慢性期領域等の各領域に関連する医学系学会における医師向けの活用ガイドの作成・周知、領域別のタスク・シフト/シェアの推進を目的としています。さらに、本事業で作成した活用ガイドを活用し、学会等を通じて医師の特定行為研修指導者講習会の受講推進を行うことによって指導者の確保・育成を図ることを目的としています。

本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省・労働省令第6号)の規定によるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところにより交付するものです。

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