大阪府東大阪市:工場移転支援補助金
2025年3月03日
モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度です
機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整及びそれに伴う附属設備などの費用のうち機械設備等の移転にかかる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転すること
2025/02/26
2026/03/31
次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業の認定申請の日現在において、1年以上引き続き工業専用地域又はモノづくり推進地域を除く地域における工場で日本標準産業分類に掲げる製造業を営み、原則として公害関係法令に基づく届出等をしていること。
(2) 補助対象事業の認定申請の日及び補助金交付申請の日の時点において市税の滞納がないこと。
移転をしようとする日の原則45日前までに、東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書を提出いただく必要があります
申請を検討される場合は、必ず問い合わせてください
■申請先
原則としてメールにてモノづくり支援室へご提出ください
monodukuri(アットマーク)city.higashiosaka.lg.jp
(アットマーク)を@に置き換えて送信してください。
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話: 06(4309)3177 ファクス: 06(4309)3846
モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度です
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