大阪府東大阪市:事業用地継承支援対策補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 3%

モノづくり推進地域の既存の製造業用地をモノづくり企業に売却し、当該用地上に延床面積500平方メートル以上の工場が新築される場合に活用できる補助制度です。

■対象経費
当該一団の土地の売買契約に係る費用
※一団の土地上に建物があり、当該一団の土地と建物の売買契約金額を別々に記載できない場合は、その一団の土地と建物の合計の売買契約金額を補助対象経費とする

■補助額
売買金額の3%以内(上限500万円)


東大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一団の土地を企業等に売却し、当該一団の土地上に延床面積500㎡以上の工場が新築され、製造業の用途として活用されることであり、かつ次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)企業等が一団の土地の所有権移転後2年以内に操業を開始すること。
 ただし、建設資材の特需、サプライチェーンの寸断等による工期の延長等、2年以内に操業を開始することが困難であると市長が認めるときはこの限りでない。
(2)一団の土地は直近の用途が製造業用に活用されていたこと。
(3)一団の土地の売買契約時において、補助対象者が5年以上所有していたこと。

2025/02/26
2025/03/31
■補助対象者
一団の土地の売主であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 製造業の用途に使用されている一団の土地の売却であること。
(2) 一団の土地の売却後も当該土地上で製造業が営まれること。
(3) 補助の対象となる事業の指定申請の日の時点において、市税の滞納がないこと。
(4)一団の土地においても、市外から本市へ実質的な本社(本社事務所、福利厚生施設等)を移転する場合の本社のみが立地している土地は、補助対象外とする。
※一団の土地:公募ページの要項に記載あり

■要件
・補助対象者が、国・府その他公共的団体等から同様の補助金等の交付を受けた場合、または受ける予定がある場合は、当該補助金額を差し引いて、補助対象経費を算定するものとする。
・ 補助対象者が一団の土地を共有名義で所有している場合、補助金は当該土地の持分に応じた額を配分するものとする。
・ 一団の土地を複数のものが所有している場合、補助金は当該土地の契約金額に応じて按分するものとする。

■注意点
・土地の売買契約日から原則1年以内に補助対象事業の指定申請をいただく必要があります
・土地の売買契約時において、補助対象者が5年以上所有していた土地が条件となります

※申請を検討される場合は、必ずお問合せください

■補助対象事業の指定の申請
東大阪市事業用地継承支援対策補助対象事業指定申請書に添付書類を添えて、市長に提出
〇添付書類
(1)補助対象事業に係る土地の登記事項証明書
(2)個人である申請者にあっては,住民票の写し
(3)法人である申請者にあっては,法人の登記事項証明書
(4)売買契約書の写し
(5)売買契約時において、製造業を営んでいたことを証明する書類
(6)企業等の概要が分かる書類
(7)市税にかかる滞納状況を確認することの同意書
(8)その他別に定める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話: 06(4309)3177 ファクス: 06(4309)3846 電話番号のかけ間違いにご注意ください!

モノづくり推進地域の既存の製造業用地をモノづくり企業に売却し、当該用地上に延床面積500平方メートル以上の工場が新築される場合に活用できる補助制度です。

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