全国:令和8年度 さけ・ます広域連携体制構築推進事業(広域連携検討協議会・普及啓発)
2025年2月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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令和8年度において実施予定の「さけ・ます広域連携体制構築推進事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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近年、我が国のさけ・ます資源は減少傾向にあり、その要因としては海洋環境の変化によって、放流した稚魚の降海後の生残率が低下していることが指摘されています。資源を回復させるためには、環境変化に対応した稚魚の放流を行うことで回帰率の向上を図ることが急務と考えられます。これまでの調査により大型種苗の生産・放流が効果的であることや、放流に適した時期・サイズに関する知見が蓄積されてきています。
このため、本事業においては放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図ることを目的とし、支援を行うものです。
また、先行事業で標識放流したサケが回帰することから、その放流効果を調査検証するとともに、これにより得られたふ化放流技術等の普及啓発を促進する取組についても支援を行うものです。
本事業は放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図る取組及び放流効果を調査する取組等を支援するため、以下の(1)~(3)の事業を行うものです。
(1)広域連携検討協議会・普及啓発
(2)回帰親魚等調査
(3)さけ・ます増殖手法実証調査
(1)広域協議会:賃金、謝金、旅費、消耗品費、その他
(2)地域協議会:賃金、謝金、旅費、消耗品費、その他
(3)ふ化放流技術の普及啓発:賃金、旅費、消耗品費、役務費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 広域協議会
広域的なふ化放流事業の協力や調整を図るため、さけ・ますふ化放流団体の会員、関係行政機関の職員及び学識経験者等により構成される広域協議会を開催し、さけ・ます増殖手法実証調査の実施方法の調整や取組状況等の情報交換、広域的なふ化放流体制に係る検討などを行うものです。
イ 地域協議会
さけ・ます増殖手法実証調査等の円滑かつ的確な実施を図るため、さけ・ますふ化放流団体の会員、関係行政機関の職員及び学識経験者等により構成される地域協議会を開催し、補助事業の実施に係る連絡調整やさけ・ます増殖手法等に関する情報交換等を行うものです。
ウ ふ化放流技術の普及啓発
これまで得られたふ化放流技術の普及啓発を図るため、さけ・ますふ化放流技術に関する講習会の開催や現地研修等を行うものです。
2026/02/03
2026/02/18
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの
定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表
者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事し
たとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(1)提出期限:令和8年2月18日(水曜日)午後5時必着とします。
(2)事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課
栽培漁業指導班
TEL:03-3502-8111(内線:6824)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
お問い合わせは月曜日から金曜日(祝日を除く。)の、午前9時30分から午後6時15分(正午から午後1時を除く。)までとします。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 栽培漁業指導班 TEL:03-3502-8111(内線:6824)
令和8年度において実施予定の「さけ・ます広域連携体制構築推進事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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近年、我が国のさけ・ます資源は減少傾向にあり、その要因としては海洋環境の変化によって、放流した稚魚の降海後の生残率が低下していることが指摘されています。資源を回復させるためには、環境変化に対応した稚魚の放流を行うことで回帰率の向上を図ることが急務と考えられます。これまでの調査により大型種苗の生産・放流が効果的であることや、放流に適した時期・サイズに関する知見が蓄積されてきています。
このため、本事業においては放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図ることを目的とし、支援を行うものです。
また、先行事業で標識放流したサケが回帰することから、その放流効果を調査検証するとともに、これにより得られたふ化放流技術等の普及啓発を促進する取組についても支援を行うものです。
本事業は放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図る取組及び放流効果を調査する取組等を支援するため、以下の(1)~(3)の事業を行うものです。
(1)広域連携検討協議会・普及啓発
(2)回帰親魚等調査
(3)さけ・ます増殖手法実証調査
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