全国:令和8年度 持続的生産強化対策のうち農作業安全総合対策推進(農作業安全対策に取り組む民間団体等への支援)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち農作業安全総合対策推進(農作業安全対策に取り組む民間団体等への支援)の事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本公募は、令和7年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめご了承の上、ご応募下さい。
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本事業は、より実効性のある農作業安全対策を推進するため、熱中症対策の啓発資料の作成及び普及並びに農作業安全に係る研修資料の作成及び普及に向けた支援を行うものです。

本事業の補助金の交付限度額は 30,619 千円とします。

備品費、賃金等、事業費、旅費、謝金、委託費、役務費、雑役務費
補助率:定額


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業実施主体は、以下の(1)から(3)までの内容を実施するものとします。
(1)農作業安全に関する啓発資料の作成及び活用方法の検討
農業者の農作業安全に関する意識向上のため、農作業安全啓発資料を作成し、作成した資料の効率的な活用手法について検討を実施するものとします。作成した啓発資料、活用手法については、地域の関係機関等をもって、農作業安全対策を推進する主体(以下「農作業安全推進協議会等」といいます。)に配布するとともに、ホームページへの掲載等を通じ、広く活用可能なものとして公表するものとします。なお、啓発資料の作成において、熱中症対策に関する資料については必ず作成するものとします。

(2)農作業安全に関する研修手法の実証及び普及
農作業安全に関する研修手法の最適化・効率化のため、特徴の異なる調査対象も地区を複数設置し、各地区において異なる手法による研修を実施し、研修受講者の習熟度・理解度を調査するものとします。その後、調査結果をもとにより効果的な研修手法を選定し、研修実施マニュアルを作成します。作成した研修実施マニュアルは都道府県推進協議会等に共有するとともに、ホームページへの掲載等を通じ、広く活用可能なものとして公表するものとします。

(3)農業現場における安全診断の実施
農業現場における効果的な農作業事故対策を推進するため、作業安全対策の知見を有する労働安全コンサルタント等の専門家を農業現場に派遣し、農業従事者の作業状況等を踏まえた安全性向上のための改善点等を提案する安全診断を実施するものとします。また、安全診断の結果に基づく安全対策を講じることにより、農業現場における農作業安全対策のモデル事例を創出し、農作業安全推進協議会等に共有するとともに、ホームページへの掲載等を通じ、広く活用可能なものとして公表するものとします。
なお、農業現場にて安全診断を実施する際には、必ず熱中症対策に関する診断を含めるものとします。

2026/02/25
2026/03/25
本事業に応募できる団体等は、1に掲げる者であって、2に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 事業実施主体対象者
(1)民間企業
(2)協同組合
(3)国立大学法人
(4)公立大学法人
(5)学校法人
(6)独立行政法人
(7)特定非営利活動法人
(8)公益社団法人
(9)公益財団法人
(10)一般社団法人
(11)一般財団法人
(12)任意団体

2 要件
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有すること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
(3)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金等の適正な執行に関し、責任を持つことができること。
(4)事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5)法人等(個人、法人又は団体をいいます。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(6)「みどりチェック」チェックシート(様式第1号別添2)に記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを事業採択申請書(様式第1号)に添付し、提出すること。また、実績報告の際は、実績報告書中の当該チェックシートに記載された環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックし、農林水産省農産局長(以下「農産局長」といいます。)に提出すること。
なお、当該チェックシートを提出したものから抽出して、農林水産省の職員が実際に環境負荷低減の取組をしたかどうか確認を行うこととします。

応募者は、事業採択申請書(様式第1号)、事業実施計画(様式第1号別添1)及び「みどりチェック」チェックシート(様式第1号別添2)を作成し、農産局長に提出してください。

1 提出書類
(1)事業採択申請書(様式第1号)
(2)事業実施計画(様式第1号別添1)
(3)「みどりチェック」チェックシート(様式第1号別添2)
(4)定款、寄付行為等主に営む事業内容が確認できる書類及び会計処理規程及び財務諸表(最新のもの)の写し
(5)過去の農林水産省等の国庫補助事業の取組に関する資料(様式任意)
(6)必要な経費の配分について各費目の細目ごとに積算基礎等詳細にわかる資料
(7)提出資料確認票

2 応募書類の提出期限
令和8年3月 25 日(水)17 時まで

3 提出先・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産政策部農産局技術普及課生産資材対策室機械・安全ユニット
TEL:03-3502-8111(内線 4766)

4 応募書類の提出に当たっての注意事項
(1)事業実施計画は、様式に従って作成して下さい。
(2)応募書類の虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象となりませんので、本要領等を熟読の上、注意して作成願います。
(3)応募書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
(4)応募書類の提出は、原則として郵送、宅配便(バイク便を含みます。)又は電子メールとし、やむを得ない場合には、持参も可とします。
(5)応募書類を郵送する場合は、正副2部を提出するとともに、封筒等の表に「農作業安全総合対策推進事業応募書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたこと証明できる方法によって下さい。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず提出期限までに到着するようにして下さい。
(6)提出後の応募書類については、原則として資料の追加や差替えは不可とし、採用、不採用にかかわらず返却いたしませんので、御了承下さい。
(7)提出された応募書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いたしません。
(8)審査に当たり農林水産省から応募団体に申請内容の確認等を行う場合があります。
(9)上記3への問合せは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除きます。)の午前 10時 00 分から午後5時 15 分まで(正午から午後1時までを除きます。)とします。

農林水産省農産局技術普及課生産資材対策室 農作業安全班 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 TEL:03-6744-2107(内線4774)

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち農作業安全総合対策推進(農作業安全対策に取り組む民間団体等への支援)の事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本公募は、令和7年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめご了承の上、ご応募下さい。
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本事業は、より実効性のある農作業安全対策を推進するため、熱中症対策の啓発資料の作成及び普及並びに農作業安全に係る研修資料の作成及び普及に向けた支援を行うものです。

本事業の補助金の交付限度額は 30,619 千円とします。

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