全国:特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
雇入日時点で35歳から60歳未満の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
雇入日時点で35歳から60歳未満の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
いわゆる就職氷河期世代を含む中高齢者の方々の中において、
・不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
・仕事に就いておらず(無業状態である)、就職に向けてお悩みの方
・学校卒業後、正規雇用としての経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
などの方々の正規雇用として雇用すること
2026/04/01
2027/03/31
雇入れ日において(1)から(5)のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
(1)雇入れの日において35歳から60歳未満の方
(2)雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
(3)雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がない方
(4)ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、就労に向けた個別支援を受けている方
(5)正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
以下までご申請ください。
・労働局
・ハローワーク
・支給申請窓口
※支給申請書等、各種様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
・労働局
・ハローワーク
・支給申請窓口
雇入日時点で35歳から60歳未満の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
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