東京都文京区:中高層共同住宅等AED設置助成金

上限金額・助成額65万円
経費補助率 66%

中高層共同住宅の管理組合等が、24時間誰でも利用可能な場所に自動体外式除細動器(AED)を設置する場合の費用を助成します。

必ずAED設置前に申請してください。設置後の申請は受け付けられません。

■交付申請期限
初めての申請:1月末日まで
継続交付申請(リース契約のみ):4月末日まで

AED(本体、バッテリーパック、搬送用バッグ、除細動パッド、救急セット)の購入またはリース契約に係る経費
収納ボックス及びサインボード、設置シール、その他AEDの設置場所を標示・案内する物品の設置に係る経費(初回のみ。これらの取付けに係る費用を含む。)
盗難等事態に備えた保険への加入または契約に係る経費

■助成金額
助成対象経費の実支出額の3分の2
(限度額65万円、1,000円未満の端数は切り捨て)
リース契約によりAEDを設置した場合、2年目以後の助成金の限度額は、65万円から既に受けた助成金の額を除いた額とします。
予算の範囲内で、以下を限度として交付します。
購入により設置する場合:中高層共同住宅等1棟当たり1回まで
リース契約により設置する場合:リース契約に係る契約期間の開始日から起算して7年間まで


文京区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
24時間誰でも利用可能な場所に自動体外式除細動器(AED)を設置すること

2025/01/15
2025/04/30
■助成対象者
区内の中高層共同住宅等(下記参照)の所有者や管理する団体・法人
AEDの設置について、集会の決議が必要です。
次に該当する場合は、助成対象となりません。
国、地方公共団体その他これらに準ずる団体がAEDを設置するとき。
特定の個人が使用するAEDを設置するとき。
設置するAEDについて、既に別の助成金の交付を受けているとき。

■助成要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
人を介さずに24時間誰でもAEDが使える状態とすること。
設置したAEDが24時間誰でも使える旨の表示を行うこと。
AED収納ボックス等により、AEDが適正に作動する環境で保管すること。
AEDの設置場所が容易に把握できるよう、当該設置場所を標示または案内するサインボード等を掲示すること。
AEDの盗難等により設置の継続が困難となる事態に備えた保険への加入または契約を締結すること。
区がAEDの設置場所を公開することに承諾すること。
一般財団法人日本救急医療財団が提供する「財団全国AEDマップ」に設置場所を登録して公開すること。

(1)交付申請
AEDを設置する前に、下記の書類に必要事項をご記入の上、1月末日までに防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置助成金交付申請書
助成対象経費に係る見積書の写し
設置予定場所の見取図及び写真
盗難等事態に備えた保険または契約の内容が確認できる書類
その他区長が必要があると認めた書類
助成金の交付の申請をする日の属する年度の末日までに経費の支払を全て完了することが必要です。
交付申請額は、年度内に支出したことが証明できる額を記入してください。(例)リース契約で3月分の経費の支払いが3月中に完了しない(4月以降の支払いとなる)場合は助成の対象とならないため、交付申請額は3月分の経費を除いた額となります。

(2)助成金の交付決定通知
区が提出書類を審査し、交付または不交付の決定を通知します。
なお、交付決定後に事情の変更等で申請内容を変更したい場合は、下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置変更承認申請書
関係書類(変更内容に係るものに限る。)

(3)AEDの設置
助成金の交付決定通知を受け取った後、AEDを設置してください。

■AEDの設置を中止するとき
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置中止届を防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)

(4)実績の報告
AEDの設置が完了したときは、下記の書類に必要事項をご記入の上、3月末日までに防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器実績報告書
領収書その他助成対象経費の支払額が確認できる書類の写し
リース契約書の写し(リースによりAEDを設置する場合に限る。)
助成要件を満たすことが確認できる写真または書類
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置助成金交付請求書兼口座振替依頼書
その他区長が必要があると認めた書類
実績額は、年度内に支出した額を記入してください。(例)リース契約で3月分の経費の支払いが3月中に完了しない(4月以降の支払いとなる)場合は助成の対象とならないため、実績額は3月分の経費を除いた額となります。
リース契約の場合は、年度内の経費の支払完了後に提出してください。
支払額が確認できる書類について、領収書の提出が難しい場合は、支払い金額について記載されている通帳の写し、支払明細書等を提出してください。

(5)助成金額の確定と助成金の交付
区が提出された報告書の内容を審査した後、交付する助成金の額を確定して通知し、助成金を交付します。

(6)継続交付申請(リース契約のみ)
リース契約によりAEDを設置し、前年度から引き続き助成金の交付を受けようとする場合は、下記の書類に必要事項をご記入の上、4月末日までに防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)

なお、前年度の実績報告において提出した書類と内容に変更がないものについては、提出を省略することができます。
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置助成金継続交付申請書(継続交付申請をする場合は、必ず提出が必要です)
リース契約書の写し
助成要件を満たすことが確認できる写真又は書類
その他区長が必要があると認めた書類
年度ごとに継続交付申請が必要です。
交付決定前に支払った経費は助成の対象となりません。支払予定日をご確認いただき、早めの申請をお願いいたします。
交付申請額は、年度内に支出したことが証明できる額を記入してください。
前年度分の経費は助成の対象となりません。(例)前年度3月分の経費を4月に支払う場合、前年度3月分の経費は助成の対象となりません。

(7)助成金の交付決定通知(継続交付申請した場合)
区が提出書類を審査し、交付または不交付の決定を通知します。【(2)と同様】

(8)実績の報告(継続交付申請した場合)
年度内の経費の支払が完了したときは、下記の書類に必要事項をご記入の上、3月末日までに防災課窓口へご提出ください。(郵送、持参)【(4)と同様】
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器実績報告書
領収書その他助成対象経費の支払額が確認できる書類の写し
リース契約書の写し
助成要件を満たすことが確認できる写真または書類
文京区中高層共同住宅等自動体外式除細動器設置助成金交付請求書兼口座振替依頼書
その他区長が必要があると認めた書類
実績額は、年度内に支出した額を記入してください。
支払額が確認できる書類について、領収書の提出が難しい場合は、支払い金額について記載されている通帳の写し、支払明細書等を提出してください。
写真は努めて申請前1か月以内に撮影したものを提出してください。

(9)助成金額の確定と助成金の交付(継続交付申請した場合)
区が提出された報告書の内容を審査した後、交付する助成金の額を確定して通知し、助成金を交付します。【(5)と同様】

(10)注意事項
各手続きにおける書類の提出期限の末日が土曜日、日曜日に該当するときは、提出期限が早まりますのでご注意ください。
助成金の交付の決定を受けた者は、設置したAEDを常に良好に使用できる状態で管理するようお願いいたします。
助成金の交付の決定を受けた者は、その権利を第三者に譲渡等できません。
設置したAEDの点検、清掃等の維持管理及び破損した場合等の修繕に関する費用は、助成金の交付の決定を受けた者が負担するものとします。
助成金の交付の決定を受けた後、助成金の交付の目的に反して設置したAEDを処分しようとするときは、あらかじめ区長に申請して承認を受ける必要があります。ただし、設置した日から7年を経過した場合は、この限りではありません。
次のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を通知し、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとします。
設置の中止の届出があったとき。
偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
助成金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又は法令に違反したとき。
助成金の交付を受け、事業者と締結したリース契約を途中解約したとき。

総務部防災課地域防災担当 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター15階北側 電話番号: 03-5803-1745 ファクス番号:03-5803-1344

中高層共同住宅の管理組合等が、24時間誰でも利用可能な場所に自動体外式除細動器(AED)を設置する場合の費用を助成します。

必ずAED設置前に申請してください。設置後の申請は受け付けられません。

■交付申請期限
初めての申請:1月末日まで
継続交付申請(リース契約のみ):4月末日まで

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