滋賀県蒲生郡日野町:創業支援事業補助金
創業支援による地域の活性化を図るため、町内において店舗(店舗での事業承継含む)として新たに創業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。
なお、商工会が開講する創業塾等(特定創業支援事業)を受講された方については、証明書の添付により補助金額の上限額を引き上げています。
■補助対象経費
〇家賃補助事業:当該店舗に係る家賃月額(最大12か月分)
〇店舗改修費補助事業:当該店舗に係る改修経(最大12か月分)
※補助金の交付決定日から当該年度末までに要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 店舗に係る家賃(3親等以内の親族との賃貸借契約の場合を除く。)
(2) 店舗の改修に係る経費(当該年度末までに施工業者への工事代金支払が完了するもの)
■補助率・補助金限度額
〇家賃補助事業:家賃の月額の1/2以内 3.5万円/月:ただし、特定創業支援等事業による証明を受けた者は、5万円/月
〇店舗改修費補助事業:補助対象経費の1/4以内 35万円:ただし、特定創業支援等事業による証明を受けた者は、50万円
■補助対象事業
町内において店舗(店舗での事業承継含む)として新たに創業を行うこと
〇家賃補助事業
〇店舗改修費補助事業
■補助対象店舗
商品を陳列して販売するための建物および商品の製造または加工をするための建物とする。
ただし、事務所としてのみ使用する建物は、補助金の交付対象としない。
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請年度内に創業する者または申請時に創業から1年を経過しない者
(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 週3日以上の営業が可能なこと。
(4) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者
(5) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業を営む者でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については商工観光課商工観光担当へお問合せください。
日野町役場商工観光課商工観光担当 電話: 0748-52-6562 ファックス: 0748-52-2043
創業支援による地域の活性化を図るため、町内において店舗(店舗での事業承継含む)として新たに創業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。
なお、商工会が開講する創業塾等(特定創業支援事業)を受講された方については、証明書の添付により補助金額の上限額を引き上げています。
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